1 乙の罪責について

(1)傷害致死成立するか

ア 木の棒で殴打、実行行為あり。脳損傷、死亡、結果あり

イ ただ、甲乙丙いずれの暴行から生じたか不明。致死の結果帰責出来ないとも。

  しかし、甲乙で「一緒に反撃しよう」共同正犯、乙丙で一緒に殴打、共同実行の意思、事実あり。

  いずれから生じていたとしても乙に帰責できる。利益原則反しない。

  ↑結果的加重犯の共同正犯、過失は不要、相当因果でおkを絡めながら

ウ 故意あり。構成要件おk

(2)もっとも本問ではAが先に殴りかかってきたことを契機に殴打を始めている

  そこで、正当防衛

ア A殴りかかってきてる、「急迫不正の侵害」あり。急迫不正の侵害を意識しつつこれを避けようとする単純な心理状態ある(後述する)ので「自己または他人の権利」を防衛する「ため」といえる

イ 「やむを得ずに」といえるか、いえるためには必要性、相当性が必要

 必要性とは何らかの防衛行為にでる必要性、相当性は手段の相当性、結果ではない

(ア) いきなり殴りかかってきた、何らかの防衛行為に出る必要性あり。

   木の棒→固い、長い、攻撃しやすい。不相当。(質的過剰)

   また、Aが倒れこんで、必要性がなくなっても継続した。不相当。(量的過剰)

 「やむを得ず」と言えない

  正当防衛ならず

(3) しかし、「やむを得ず」以外の要件おk

 過剰防衛

   傷害致死で任意的減免

2 甲の罪責

(1) 傷害致死成立するか

  右拳、実行行為、結果あり。しかしいずれから生じたかが不明。

  甲乙のとき共同正犯でおk。

  乙丙の時→たしかに、一緒には攻撃していない。しかし甲乙で共同体意識もって攻撃してる中に参加してきた丙になんもせず。自分達の犯罪として見てる。共同の意思、事実あるといえる。相当因果で結果的加重おk

  故意あり。構成要件おk

(2)正当防衛は成立するか。狭義の共犯における制限従属性の議論は共同正犯にも妥当するか。

  共同正犯はあくまで共犯。客観面は妥当する。

  最も主観面は個別。

  前述してるが、防衛の意思の要否およびその内容が問題

  ろん☆しょー!

  必要、急迫不正の(ry

  本問では、この機会を利用して怪我させる意思。急迫(ryとはいえない。

  正当防衛ならず

(3)過剰防衛は?乙はたしかに過剰防衛。しかし過剰防衛は責任要素。個別になるのは当然。また違法性で主観は個別に検討する以上これもまたあるよねー。

  傷害致死だね

3 HEYの罪責

(1)傷害致死成立するか

ア 木の棒、実行行為あり。結果あり。

イ しかしいずれから生じたかが不明。

  この点、乙丙の暴行のときは共同正犯

  しかし、甲乙暴行のときはいない。利益原則から致死につき帰責任不可が原則。

ウ 承継的共同正犯でいけんじゃね?

  ろんしょー 限定して肯定する見解

  甲乙の暴行を利用したとはいえない。否定

エ じゃあ、207条でいけるんじゃね?

  共犯関係あるときも適用されるのか→される

  ただ、致死は不可。文言、不利な類推解釈、罪刑法定主義

  結果的加重ならず

(2)正当防衛?

  甲乙の暴行と違い、Aは倒れてる。急迫不正の侵害なし。

  前述の制限従属性説、この部分は乙で量的過剰になってる部分。矛盾しない。

  正当防衛ならず

(3)過剰防衛についても、前述のように個別だから当然。

  傷害罪

罪数処理忘れたっぽい


                 以上 4ページかつかつ

high-roller <法科大学院生の旧司法試験受験ブログ>

最初2行為にわけて構成してたが、書けないことに気づき途中から1行為で構成しなおした

そのせいで時間がなかったが丁寧に論証、あてはめができたはず

2ちゃんで2行為にわけるんが当然みたいな意見があってガクブル