1、設問1について

 (1)反対株主の買取請求を認める方法として、まず本件取得を事業の譲り受けとして構成することが考えられる(469条467条1項3号)

 本件取得は事業の譲受に当たるか

 「事業の全部の譲受」の意義は21条以下と統一的に?有機的一体となって?(事業譲渡の定義をアレンジしたはず)

 本件は全部じゃない。あたらない。

 (2) 次に吸収分割として構成する事が考えられる(797条1項)

  ア 吸収分割とは・・2条29号の定義丸写し。本件はこれにあたる

  イ 手続は、総会特別決議(795条1項309条2項12号)(796条にあたらない)説明義務(795条2項)備置き(794条)  (他にもメモしてるが書いたかどうか分からない)

 (3)次に、事前に定款変更してある場合で、一定の事由があった場合に取得請求権を認めておく(107条108条 ここは構成せず直接答案に書いたので構成に残っていない)これで反対株主の買取請求と同じ効果。

株の流通度をあげるから許される。

定款変更には特別決議

2、設問2について

 (1)反対株主の買取請求を認めない方法として、、まず重要な財産として構成(362条4項)

  重要化は個別的に。

  数字出して丁寧目にあてはめた気がする。

 手続きは、役会決議

 (2)次に募集株式の現物出資(199条1項3号)

  手続きは、役会決議(201)、検査役(207)。

 (3)つぎに、いかなる場合も反対株主の買取請求を認めない旨の定款。んなことできるか。


               以上            3ぺーじちょうどくらい

high-roller <法科大学院生の旧司法試験受験ブログ>


とにかくぱにくった

なぜか最初に設問1と2で三つずつ構成を書こうと思ったので定款云々がでてきた

吸収分割の手続きはもう少し書いた気もする

構成が用紙に残ってなくて(時間がなかった)、ほぼ答案用紙に直で書いてたので再現率が低い