1 設問1について

 (1)Bは3000万中1000万しか回収できていない。

 BはDEにも請求したい。

 本来債務は共有になっているはず(898条)だが、遺産分割(906条)がなされておりCが3000万負うことになっている

 (2)Bは自分が「第三者」(909条但)にあたるとして、DEに請求できないか。「第三者」の意義が問題となる。

 ア 遡及効(909条本)ゆえに害される第三者。

   遺産分割前に新たな独立の法律上の利害関係。権利保護要件も必要。

 イ 相続前からの債権者→新たなと言えない

 DEに請求できない

 (3)では、遺産分割を詐害行為として取り消せないか(424条1項)。遺産分割は詐害行為取り消しの対象になるか、「財産権を目的」(2項)とするといえるかが問題

 ア遺産分割の性質は、共有状態にある相続財産を相続人間で、交換、売買をするもの

  財産権を目的とするものである

  詐害取り消しの対象となる

 イ 無資力で詐害意思あればおk

 (4)Fに売った土地を詐害行為で取り消して、Cの元に戻し、債権を回収することも考えられる

 Fが悪意ならいける

2 設問2について

 (1)まずDはGに乙の代金請求する事が考えられる。履行済み。不可。

 (2)次にCEに対し、担保責任の追及(911条)をする事が考えられる

   遺産分割は、前述のように相続財産の交換、売買といった性質を有しているから、「売主」と同じ責任を負うのである

   この場合は、乙マンションは他人物であるから、561条の責任を追及できる

   悪意ではないので、遺産分割の解除と損害賠償の請求ができる


                以上  3ページ目入ったくらい


high-roller <法科大学院生の旧司法試験受験ブログ>

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くそったれぇぇぇ--!!(サイヤ人の王子風に)




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