1 設問1について
(1)Bは3000万中1000万しか回収できていない。
BはDEにも請求したい。
本来債務は共有になっているはず(898条)だが、遺産分割(906条)がなされておりCが3000万負うことになっている
(2)Bは自分が「第三者」(909条但)にあたるとして、DEに請求できないか。「第三者」の意義が問題となる。
ア 遡及効(909条本)ゆえに害される第三者。
遺産分割前に新たな独立の法律上の利害関係。権利保護要件も必要。
イ 相続前からの債権者→新たなと言えない
DEに請求できない
(3)では、遺産分割を詐害行為として取り消せないか(424条1項)。遺産分割は詐害行為取り消しの対象になるか、「財産権を目的」(2項)とするといえるかが問題
ア遺産分割の性質は、共有状態にある相続財産を相続人間で、交換、売買をするもの
財産権を目的とするものである
詐害取り消しの対象となる
イ 無資力で詐害意思あればおk
(4)Fに売った土地を詐害行為で取り消して、Cの元に戻し、債権を回収することも考えられる
Fが悪意ならいける
2 設問2について
(1)まずDはGに乙の代金請求する事が考えられる。履行済み。不可。
(2)次にCEに対し、担保責任の追及(911条)をする事が考えられる
遺産分割は、前述のように相続財産の交換、売買といった性質を有しているから、「売主」と同じ責任を負うのである
この場合は、乙マンションは他人物であるから、561条の責任を追及できる
悪意ではないので、遺産分割の解除と損害賠償の請求ができる
以上 3ページ目入ったくらい
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くそったれぇぇぇ--!!(サイヤ人の王子風に)
民法は、基礎マステキスト、情報シートのみで勉強