1 Aに対する損賠について
BはAに対し損賠請求している(民709,710)。認められるか。
(1)「故意」で人の社会的評価を低下させる事実を摘示しており、名誉という「利益」を「侵害」している
(2)違法といえるが、Aは国会議員。憲法51条により免責されるのではないか
ア まず地方公聴会での発言は「議院で行った」と言えるか
51条の趣旨は、「全国民の代表」(43)たる国会議員が統一的な国家意思を形成するに際して、萎縮す
ることなく自由に発言し職務を全うさせる点
職務に密接に関連する行為は「議院で行った」といえる
地方公聴会も含む ただしやじや私語は含まない
軽く当てはめ ホームページについてここで軽く触れた程度
イ では、免責特権はいかなる場合も免責される絶対的な特権か
51条の趣旨 萎縮的効果なく職務を全うさせるにはいかなる場合も免責されることが不可欠
絶対的な免責特権
ウ Aは免責
(3)民709、710認められず
2 国家賠償について
国に対し損賠(国賠法1条1)みとめられるか
(1)Aは国会議員 「公権力の行使に当たる公務員」、前述のように民709の要件おk
(2)では違法性は認められるか、51条と関連して問題となる
ア 51条の趣旨は・・・萎縮的効果をなくす点
本人が責任負わなくても、国が負うとなれば萎縮してしまう
当該国会議員が、個別の法的義務に違背したきわめて例外的な場合にのみ違法性を肯定すべき
そこで、国会議員が違法、不当な目的を持って事実を摘示し、または、虚偽であることを知りつつあえて摘示 したというような与えられた職務にあきらかに違反する場合のみ違法
イ 違法不当な目的なし。むしろ職務熱心なあまりに具体的事実を摘示してしまった。かかる状況を保護するのが免責特権の主眼
裁判で証明されている。裁判所は公正な組織、信頼できる。真実とみて差し支えなし
ウ 違法性なし。国賠不可
3 弁護士会の懲戒について
(1)懲戒は認められるのか
懲戒は51条の免責の対象となるのか
ア 51条の趣旨は・・・本来負うはずの法的責任を免除することで職務を全うさせる
とすると、懲戒が法的責任を問うものなら免責
他方、政治責任の追及の一場面にすぎないなら免責されない
イ 弁護士の法的地位を失う。
免責特権の対象になる
ウ 懲戒不可
以上 80行弱くらい
![high-roller <法科大学院生の旧司法試験受験ブログ>](https://stat.ameba.jp/user_images/20091204/20/tricla-high-roller/c7/ec/j/t02200391_0240042710329291457.jpg?caw=800)
Tb、Rw、Sを分けて書いた
ホームページにほぼ触れてない
規範は覚えてなかったがそれなりに似たのを書けた
全部、趣旨をアレンジして流れよく書いたつもり
憲法は、百選、伊藤塾の基礎マスターテキスト、情報シートのみで勉強