自分の反省と分析、皆さんの参考に再現をうp


自分でミスったと思ったところ、良かったと思ったところを軽く書きます



1(1) 前段について

 テレビ局の取材の自由を侵害し違憲でないか

 知る権利(21条1項)→報道の自由→取材の自由(この点判例は十分尊重・・)

 保障される

 (2) 後段について

 同じく保障

 (3)法人の人権享有主体を一言

2(1)前段

 保障されるとしても適正迅速な捜査の要請から制約されうる

 しかし捜査の適正は憲法上の要請じゃないため差し押さえには高度な必要性が要求される

 そこで①証拠とする高度の必要性②取材の自由が妨げられる程度③報道の自由への影響④事案の性質等を総合的に考慮して違憲かどうか判断

 (2)後段

 保障されるとしても公正迅速な裁判の要請(37、31、32、82)から制約されうる

 憲法上の要請だから等価的な考量

 そこで①証拠とする必要性②取材の自由・・③報道・・④性質で判断

3 あてはめ

  多重衝突複雑な事件→必要性はあるが高度とまではいえない

  捜査機関は有罪のため証拠あつめてる 裁判官は客観的

  前段は保管してたから公開を予定していない 後段は一般人が公開の為にくれたもので公開を予定している

  前段違憲 後段合憲

                 以上 83行くらいだったはず

high-roller <法科大学院生の旧司法試験受験ブログ>

知る権利から取材の自由まではロンパ貼り付け

判例については取材の自由のところで括弧書きで触れただけ

比較考量の判例の規範を覚えてなかったからその場でそれっぽいこと書いた

考量の癖に前段と後段で規範分けちゃってる

あてはめでは伊藤塾の分析で言ってたことと全く逆のこと書いてる

あてはめで時間がなく前段後段ごちゃ混ぜで書いた

結論は多数派に入ったはず


・・・2問目がとくに良かったわけではないですが、これでもA評価が来ますた

憲法はよく分かりませんね