火曜日。

火曜日といえば、もちろん『謎解きはディナーのあとで』。

今日は『花嫁は密室でございます』のようだ。

ひそかにこの話は、読んだ覚えがない。

ドラマを機に、機会があったらあらためて読んでみようかと思う。

近頃は、毎週の楽しみが『謎解き』になってるような気がするのだが、気のせいだろうか…

というわけで、今日もあらためて一日のスタートだ。





2限目は比較憲法。

今回は、中国の憲法についてをやった。

経済発展の著しい中国。

憲法でも私的財産の権利を認証しているわけだが、51条ではその財産の権利の対象には『国』も含まれている。

ただでさえ国民よりもいい待遇を受けているというのに、国の財産を憲法規模で保障するのはいかがなものか…

また、今中国で問題となっているインターネット上の情報統制についても憲法規模で合法化されている。

中国でのインターネットは、登録制であり、誰がどこでどのような事に利用しているかは国家には筒抜けになっているのだ。

これは明らかに情報の検閲である。

つい最近では、その検閲ぶりが脱線事故で浮き彫りになり、統制しようとも隠し切れないまでに広がっている。

表現の自由という憲法制定には重要視される事の問題が明らかになった今、憲法の内容の見直しが視野に入るのも遠くないかもしれない。



憲法には、前文という制定に合わせたスローガンみたいなものがある。

中国憲法の場合、今までに様々な改正がなされ、それに合わせるように前文もかなりの長さになっている。

『三つの代表』、『社会主義の道』、『物質文明、政治文明および精神文明の調和のとれた発展を推進して』など、中国の環境の変化に伴う改革がはっきりと前文に現れている。

これからの中国憲法の前文は、どのような内容が新たに追加されるのか気になるところだ。



今日の昼ご飯は、マクドナルドだった。

本当は博多風龍にするつもりだったが、『そういえば』形式で忘れていた事があったので忘れないうちにという事で急遽場所を変更した。

そのそういえばというのは…



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そう、ポケモンカレンダーである。

前回のマクドナルド訪問で予約を忘れたのが心残りだが、残された事を誠実に実行するのが一番のやり方だ。

今月から使えるのかな…?

ちなみにカレンダーの事を思い出したのは、昨日の『ネプリーグ』で放送されていたCMでだった。



4限目は不法行為法。

今回は不法就労外国人と慰謝料請求についてをやった。

観光目的の短期滞在ビザを持って日本で働き、期限切れになった後も滞在して働いていた外国人が勤務場所の事故により後遺症の残る傷害を負った事について、最高裁は予想される日本での就労可能期間ないし滞在可能期間内は日本での平均収入を基礎として、それ以降は母国での平均収入を基礎にする逸失利益を算定するものとした。

日本の場合、不法滞在については強制退去の対象にはしているものの、日本より人件費がかからない理由で黙認しているのが実状だ。

不法就労外国人による訴訟というのは、その訴訟ではなく、社会そのものを見直すべきという意見が大部分言われている。

ひそかにずっと前に私が乗り換えまで案内した外国人さんの事を思い出した。

あの人もそうなのかなぁ…



慰謝料というのは、相続の対象として扱われ、財産相続をした者は、慰謝料請求権も相続できる。

相続の場合、その権利の対象となっていれば本人の意思表示に関わらず請求できるのだ。



5限目は知的財産法。

著作権についての続きをやった。

現代の環境に合わせてかつての名前から今の名前に変えられた著作権がある。

それが『公衆送信』という著作権だ。

当初、公衆送信というのは、テレビ番組の放送を対象にしているものだった。

しかし、インターネットの普及により、その対象が広がり今の名称に至っている。



著作権とは、取引の安全や経済の安定を確保するためにあるが、見るからに著作権侵害のように思われる事でもそう扱われない事がある。

例としては、著作者が適法な手続きで複製した著作物をもらった『甲さん』が『乙さん』に複製して売り、さらにそれを『丙さん』に複製して売るというのがある。

これは、明らかに著作権侵害のように思えるがそうではない。

付け加えるなら、甲さんは『卸し売り業者』、乙さんは『小売り業者』、丙さんは『消費者』である。

これは、『譲渡権』といい、著作者がその著作物の原作品もしくは複製物の譲渡により公衆に提供出来る権利である。

著作者の許諾を得た者によって公衆に譲渡された著作物は著作権侵害の対象にはならない。

そうでなければ、今頃映画のDVDやブルーレイの流通を効率のいい形で行う事はできない。



一方、映画については『頒布権』というのが独立的に存在する。

これは、『譲渡権』とは違い、人ではなく『提供先の場所』=『映画館』を対象しており、映画館が勝手に他の映画館にフィルム本体を貸したり売りさばいたりしないようにするためにある。

具体的に言うなら、譲渡権であげた例を映画作品でした場合、著作者はそれを阻止できるという事だ。

映画が『○○劇場から』とあるのは、劇場がすぐに決まらないからなのだ。

最初に頒布された劇場(適法済み)から始まり、それから新たに手続きをした劇場から随時公開されるというわけなのだ。





今日は、立冬。

後半にそう述べたのは事後的に気付いたからだ。

どうりで今日は空が晴れてるのに寒いわけだ…

キュレムが日本に近づいているというわけだ。

マァ、今年度はまた暖冬だとは聞いてるけど、寒い事には変わりないのは確かだ。

私も冬本番の準備をしなければならない。

色んな意味でだ…