水曜日。
この曜日を過ぎると、これから先の時の経過が早くなるのは気のせいだろうか…
それは、市川にいる時も故郷にいる時も変わりない事だ。
週末に楽しみを持っているからなのだろうか…
そういう心情をかなり遠い目視点で見ればこれからの予備校生活もすぐ終われるだろうか…
…そうはいかないだろう。
本当に行うべき苦行ほど長く続けるべきものなのだから…
2限目は、親族法相続法。
今回は普通養子に合わせて、特別養子についてもやった。
特別養子というのは、家業、継承、老親扶養など、様々な目的のために利用されている普通養子に対して、もっぱら子の福祉のためにある養子制度の事を言う。
所謂、『里親』みたいなものである。
例えるならば、捨てられたポケモンを他のトレーナーが拾って新たな親として法的手続きをとる規模で育てるようなものだろう。
サトシくんのヒコザル、最近で言うならポカブがその例だ。
特別養子の要件は、配偶者のいる者に限られ、養子にする意思が共にある事、またどちらかが満25歳以上である事、養子の歳が請求時に満6歳未満である事などがあげられる。
また、特別養子にはお試し期間があり、少なくとも6ヶ月様子見をして、家庭裁判所が妥当と判断したら特別養子となる。
請求前から監護状況が明白ならば必要ない。
特別養子になった場合、元の親との親子関係は終わる事になる。
もし、養親による虐待や遺棄があった場合は、離縁して元の親との親族関係が復活する事になる。
ここでの話だが、もし出生の真実を知りたいなら、戸籍に『民法817条の2』があるかないかを確認するといい。
認知届というものがあり、もしそこの身分事項に『民法817条の2による裁判確定日』というのがあったらそれこそ真実の出生となる。
例え特別養子だとしても、サトシくんのポカブみたいに元の親から捨てられ、それを拾い今日まで大事に養ってくれた事を忘れず暮らしていけるようにしてほしい。
3限目は、現代日本政治論。
今回は、女性の政治参加の課題についてをやった。
戦後、GHQによる改革により女性の参政権が認められるようになり、政治内で福島さんや蓮ほうさんに代表されるように、女性の政治家を頻繁に見かけるようになったわけだが、2011年現在、女性の政治家の割合は11.3%と他の国と比べるとかなり少ないのが実状となっている。
女性の参政は、人的サービスにおける改革を起こす絶好の機会となった。
今までずっと男性視点の意見しか聞かれていなかった立法があらためられ、雇用機会均等法の改正や男女共同参画社会基本法制定、そしてドメスティック・バイオレンス防止法の制定など、女性視点をもとにした立法が制定されるようになり、女性の権利の範囲も今まで以上に広がる事となった。
しかし、いまだに女性の権利や参政に対しては様々な問題が残されている。
さっきも言ったような女性議員の少なさ、男女差別の残された規定など、日本では女性に関する権利の問題がいまだに残されたままとなっている。
これからの目標としては、議員の半数を女性にするクォーター制の導入や古い世代の政治家が認識をあらためて政治の遅滞を解消する事にあると思う。
具体的な目標を決めずに適当な行いをせず、中曽根さんみたいに具体的な目標を決めて、周囲からの否定にめげずに目標をやり通す精神を持ってほしい。
野田さんの精神力が試されているのは、今この時である。
4限目は社会保障法。
今回から公的扶助法についてをやる事になった。
公的扶助というのは、一番身近な例をあげるなら、問題視されている生活保護があげられる。
生活保護の規定は、生活保護法という独立した法に記載されている。
憲法25条の規定を根拠に、最低限の生活を保障するのが趣旨である。
責任の主体は、中央政府にある。
1条の規定には、『自立の助長のため』というのがある。
生活保護というのは、やがては自立して生活出来るようになる事を前提に支給されるものであり、最終的には自立出来るようになる事が原則とされる。
…が、今は自立しようにもしなかったり、できない環境にあるのが増加しているのが実状だ。
この間もニュースで生活保護に依存して定職に就かない若い世代がいる実状が明かされた。
生活保護は、見返りのない一方的な支出であるため、自治体の債権を膨脹させる一因にもなっている。
生活保護を出さなくても最低限の生活ができるような環境にするのが今すべき事ではないのだろうか。
…私もそうかもしれないが。
明日は文化の日。
珍しく休みのある祝日だ。
その理由は、おそらく文化祭の準備があるからなのだろう。
明日は、今週の復習をメインに過ごそうと思うが、他にできる事をその間にしておこうと思う。
下旬になった時の助走をつけられるようにもしておく事にする。
この曜日を過ぎると、これから先の時の経過が早くなるのは気のせいだろうか…
それは、市川にいる時も故郷にいる時も変わりない事だ。
週末に楽しみを持っているからなのだろうか…
そういう心情をかなり遠い目視点で見ればこれからの予備校生活もすぐ終われるだろうか…
…そうはいかないだろう。
本当に行うべき苦行ほど長く続けるべきものなのだから…
2限目は、親族法相続法。
今回は普通養子に合わせて、特別養子についてもやった。
特別養子というのは、家業、継承、老親扶養など、様々な目的のために利用されている普通養子に対して、もっぱら子の福祉のためにある養子制度の事を言う。
所謂、『里親』みたいなものである。
例えるならば、捨てられたポケモンを他のトレーナーが拾って新たな親として法的手続きをとる規模で育てるようなものだろう。
サトシくんのヒコザル、最近で言うならポカブがその例だ。
特別養子の要件は、配偶者のいる者に限られ、養子にする意思が共にある事、またどちらかが満25歳以上である事、養子の歳が請求時に満6歳未満である事などがあげられる。
また、特別養子にはお試し期間があり、少なくとも6ヶ月様子見をして、家庭裁判所が妥当と判断したら特別養子となる。
請求前から監護状況が明白ならば必要ない。
特別養子になった場合、元の親との親子関係は終わる事になる。
もし、養親による虐待や遺棄があった場合は、離縁して元の親との親族関係が復活する事になる。
ここでの話だが、もし出生の真実を知りたいなら、戸籍に『民法817条の2』があるかないかを確認するといい。
認知届というものがあり、もしそこの身分事項に『民法817条の2による裁判確定日』というのがあったらそれこそ真実の出生となる。
例え特別養子だとしても、サトシくんのポカブみたいに元の親から捨てられ、それを拾い今日まで大事に養ってくれた事を忘れず暮らしていけるようにしてほしい。
3限目は、現代日本政治論。
今回は、女性の政治参加の課題についてをやった。
戦後、GHQによる改革により女性の参政権が認められるようになり、政治内で福島さんや蓮ほうさんに代表されるように、女性の政治家を頻繁に見かけるようになったわけだが、2011年現在、女性の政治家の割合は11.3%と他の国と比べるとかなり少ないのが実状となっている。
女性の参政は、人的サービスにおける改革を起こす絶好の機会となった。
今までずっと男性視点の意見しか聞かれていなかった立法があらためられ、雇用機会均等法の改正や男女共同参画社会基本法制定、そしてドメスティック・バイオレンス防止法の制定など、女性視点をもとにした立法が制定されるようになり、女性の権利の範囲も今まで以上に広がる事となった。
しかし、いまだに女性の権利や参政に対しては様々な問題が残されている。
さっきも言ったような女性議員の少なさ、男女差別の残された規定など、日本では女性に関する権利の問題がいまだに残されたままとなっている。
これからの目標としては、議員の半数を女性にするクォーター制の導入や古い世代の政治家が認識をあらためて政治の遅滞を解消する事にあると思う。
具体的な目標を決めずに適当な行いをせず、中曽根さんみたいに具体的な目標を決めて、周囲からの否定にめげずに目標をやり通す精神を持ってほしい。
野田さんの精神力が試されているのは、今この時である。
4限目は社会保障法。
今回から公的扶助法についてをやる事になった。
公的扶助というのは、一番身近な例をあげるなら、問題視されている生活保護があげられる。
生活保護の規定は、生活保護法という独立した法に記載されている。
憲法25条の規定を根拠に、最低限の生活を保障するのが趣旨である。
責任の主体は、中央政府にある。
1条の規定には、『自立の助長のため』というのがある。
生活保護というのは、やがては自立して生活出来るようになる事を前提に支給されるものであり、最終的には自立出来るようになる事が原則とされる。
…が、今は自立しようにもしなかったり、できない環境にあるのが増加しているのが実状だ。
この間もニュースで生活保護に依存して定職に就かない若い世代がいる実状が明かされた。
生活保護は、見返りのない一方的な支出であるため、自治体の債権を膨脹させる一因にもなっている。
生活保護を出さなくても最低限の生活ができるような環境にするのが今すべき事ではないのだろうか。
…私もそうかもしれないが。
明日は文化の日。
珍しく休みのある祝日だ。
その理由は、おそらく文化祭の準備があるからなのだろう。
明日は、今週の復習をメインに過ごそうと思うが、他にできる事をその間にしておこうと思う。
下旬になった時の助走をつけられるようにもしておく事にする。