火曜日。
週の中で一番大変な曜日である。
その理由は、単に5限目があるからだろうけど…
今考えれば、こうゆう時がレイジーな私には合ってるのかもしれない。
自由過ぎるのは、人を堕落させるものなのだろうか…
でも今更そんな事考えてもなぁ…
2限目は比較憲法。
今回はドイツ憲法についてをやった。
ドイツというのは、憲法的立場の法を『憲法』と言わず、『基本法』と呼ぶ。
基本には規範統制や政治的事項がある。
政治的事項の例として、大統領や裁判官の弾劾、国際法の審査、政党の違憲性がある。
政党の違憲性の場合、ドイツの基本秩序を乱すような政党は違憲となるというようにナチスの教訓をもとにしている事が強調される。
今日からしばらくの間、ビッグマックが値下げになるので久々に昼ご飯はマクドナルドにした。
前回は夏の時だったっけなぁ…?
何の誼みもなくビッグマックの値下げがあったけど、今回はマクドナルド30周年記念による誼みらしいけど…
だとしたら、次回値下げがあるとしたらいつになるのかなぁ…(遠い目)

相変わらずのロバート秋山さんの事を思い出しながら私はビッグマックを堪能したのだった。
4限目は不法行為法。
今回は名誉毀損についての判例をやった。
著作の中には、場合によっては訴訟規模になる時もある。
有名な判例としては、『宴のあと』や『石に泳ぐ魚』のプライバシー侵害訴訟がある。
本人をそのままモデルにした登場人物をそっくり特徴を批判も含めた形で作成したのが権利侵害に当たるとして民法にはない『差し止め』にされた判例でもある。
例え本人の名前じゃなかろうと、知ってる人がいれば広がる可能性もあるからなのだろう。
有名著者ならなおさらだ。
…だとしたら、ネットワーク上の風評はどうなのさ…
他にも韓国人の名前を日本語で呼んだ事を権利侵害として訴訟したのもある。
この判例は、名前を間違えたくらいでは権利侵害にはあたらないとして棄却されたが、韓国人は必ず韓国語の言い方で呼ぶように義務づける機会となった。
訴訟とはそれに勝つ事だけが本当の勝利ではない。
一つの敗北が大きな結果をもたらすという意味で、『負けるが勝ち』という勝利もあるのだ。
私なんて名前の漢字間違われるのもしょっちゅうだしさ…
5限目は知的財産法。
不法行為法に続くように今回は著者権についての続きをやった。
コンピュータプログラムにおける著作はどうなるだろう。
プログラムというのは、言語の著作物に該当するものだが、表現が画一的なため創作性に欠ける。
そうでなければ、今頃私がこうして作成しているブログ記事も誰かが似たような書き方をした瞬間にひっかかる事になる。
プログラムにおける著作権侵害というのは、『人(著作者)が労力や費用をかけて情報収集、整理する事でデータベースを作成して、それを製造販売する事で営業活動を行っている』という場合に損害賠償が適用される。
漫画やアニメなどのキャラクターの著作権の概念が近頃注目されている。
キャラクターの著作権は、いつから期間のカウントが始まるのかが特に多い。
ある見方では、『そのキャラクターが派生してから』、一方では『そのキャラクターがリニューアルされたらリセットされる』という意見がある。
後者の場合、サトシくんだったらベストウイッシュ版みたいになったらそうなるのだろう。
帽子、服装だけでなく、多少見た目も変わっているのがその根拠だ。
その帰り、私は色んな所に寄り道した。
ちなみに今回もだが…

聖☆おにいさん購入。
ブックオフって本当いい場所だね…
イエス様が聖地って呼ぶのも別の視点だけど私も共感できる。
その夜、またも私は聖☆おにいさん、そしてそれの上乗せで今日から始まった『謎解きはディナーのあとで』の魅力にどっぷり浸っていたのだった。
原作にはないシーンや影山さんの悪口を帳消しにできる後味のよさ…
櫻井くんのファンに一瞬でなった魅力だった。
ひそかに私から進んでドラマをリアルタイムで見るのはこれが初めてだった。
聖☆おにいさんのイエス様も『ドラマンダラ』で真っ先にアップしている事だろう。
この魅力…ジーザス!
次回の謎解きも楽しみである。
次回はどんなユーモアが待ってるのかなぁ…
週の中で一番大変な曜日である。
その理由は、単に5限目があるからだろうけど…
今考えれば、こうゆう時がレイジーな私には合ってるのかもしれない。
自由過ぎるのは、人を堕落させるものなのだろうか…
でも今更そんな事考えてもなぁ…
2限目は比較憲法。
今回はドイツ憲法についてをやった。
ドイツというのは、憲法的立場の法を『憲法』と言わず、『基本法』と呼ぶ。
基本には規範統制や政治的事項がある。
政治的事項の例として、大統領や裁判官の弾劾、国際法の審査、政党の違憲性がある。
政党の違憲性の場合、ドイツの基本秩序を乱すような政党は違憲となるというようにナチスの教訓をもとにしている事が強調される。
今日からしばらくの間、ビッグマックが値下げになるので久々に昼ご飯はマクドナルドにした。
前回は夏の時だったっけなぁ…?
何の誼みもなくビッグマックの値下げがあったけど、今回はマクドナルド30周年記念による誼みらしいけど…
だとしたら、次回値下げがあるとしたらいつになるのかなぁ…(遠い目)

相変わらずのロバート秋山さんの事を思い出しながら私はビッグマックを堪能したのだった。
4限目は不法行為法。
今回は名誉毀損についての判例をやった。
著作の中には、場合によっては訴訟規模になる時もある。
有名な判例としては、『宴のあと』や『石に泳ぐ魚』のプライバシー侵害訴訟がある。
本人をそのままモデルにした登場人物をそっくり特徴を批判も含めた形で作成したのが権利侵害に当たるとして民法にはない『差し止め』にされた判例でもある。
例え本人の名前じゃなかろうと、知ってる人がいれば広がる可能性もあるからなのだろう。
有名著者ならなおさらだ。
…だとしたら、ネットワーク上の風評はどうなのさ…
他にも韓国人の名前を日本語で呼んだ事を権利侵害として訴訟したのもある。
この判例は、名前を間違えたくらいでは権利侵害にはあたらないとして棄却されたが、韓国人は必ず韓国語の言い方で呼ぶように義務づける機会となった。
訴訟とはそれに勝つ事だけが本当の勝利ではない。
一つの敗北が大きな結果をもたらすという意味で、『負けるが勝ち』という勝利もあるのだ。
私なんて名前の漢字間違われるのもしょっちゅうだしさ…
5限目は知的財産法。
不法行為法に続くように今回は著者権についての続きをやった。
コンピュータプログラムにおける著作はどうなるだろう。
プログラムというのは、言語の著作物に該当するものだが、表現が画一的なため創作性に欠ける。
そうでなければ、今頃私がこうして作成しているブログ記事も誰かが似たような書き方をした瞬間にひっかかる事になる。
プログラムにおける著作権侵害というのは、『人(著作者)が労力や費用をかけて情報収集、整理する事でデータベースを作成して、それを製造販売する事で営業活動を行っている』という場合に損害賠償が適用される。
漫画やアニメなどのキャラクターの著作権の概念が近頃注目されている。
キャラクターの著作権は、いつから期間のカウントが始まるのかが特に多い。
ある見方では、『そのキャラクターが派生してから』、一方では『そのキャラクターがリニューアルされたらリセットされる』という意見がある。
後者の場合、サトシくんだったらベストウイッシュ版みたいになったらそうなるのだろう。
帽子、服装だけでなく、多少見た目も変わっているのがその根拠だ。
その帰り、私は色んな所に寄り道した。
ちなみに今回もだが…

聖☆おにいさん購入。
ブックオフって本当いい場所だね…
イエス様が聖地って呼ぶのも別の視点だけど私も共感できる。
その夜、またも私は聖☆おにいさん、そしてそれの上乗せで今日から始まった『謎解きはディナーのあとで』の魅力にどっぷり浸っていたのだった。
原作にはないシーンや影山さんの悪口を帳消しにできる後味のよさ…
櫻井くんのファンに一瞬でなった魅力だった。
ひそかに私から進んでドラマをリアルタイムで見るのはこれが初めてだった。
聖☆おにいさんのイエス様も『ドラマンダラ』で真っ先にアップしている事だろう。
この魅力…ジーザス!
次回の謎解きも楽しみである。
次回はどんなユーモアが待ってるのかなぁ…