火曜日。
今日は珍しく早起きしたが、起き上がる気になれず、結局10時前まで横になったり、夢と現を行き来したりを繰り返していた。
私が起きてすぐに動く事ができるモチベーションをこれから見つけないとなぁ…
少なくとも、今週の帰省ならちゃんと動く事はできるはずだ。
それを市川にいる時もできるようにしたいものだが…
私自身の絶不調は、朝の遅さにあるのかもしれない。
スタリバ時代や志学館時代みたいに起きなければ大変な事になるような事を持てるようにするのがいいんだろうけど、今の私にはあるのかなぁ…
川崎時代は、意地でも遅刻しないようにしようという形で頑張ってたはずなんだけど…
気力のわかない中、私は体を引きずるような形で水道橋へ向かった。
2限目は比較憲法。
今回はフランスの憲法をもとに、違憲審査についてをやった。
憲法は、最高法規であるがためにその下にある法に対して厳しい審査をしなければならない。
憲法が形骸化してしまっては秩序はそれこそ崩壊しかねない。
フランスでは、違憲審査の代わりに憲法裁判所がある。
憲法裁判所は、憲法価値の特定、憲法保障、憲法の番人という基盤を支えるために必要な機関である。
憲法は、悪法の排除をしたり、国家機関の拘束をしたりと秩序を守るためにも一役買っている。
明治憲法では、ドイツの憲法を参考にしたため違憲審査をする内容がなかった。
違憲審査が導入されたのは、戦後からである。
フランスでは革命から人権や違憲審査に関する規定が既に導入されていた。
もしも、日本がフランスの憲法を参考にしていれば明治から政治はいい形をしていたかもしれない。
ちなみに、フランスでは人権に関する明文規定がない。
前文で宣言されている事だけがその規定となっている。
4限目は、不法行為法。
今回は、宗教上の意思決定や名誉毀損についての判例をやった。
宗教上の理由から輸血を拒否する形で手術を受けたが、万が一の事があったら輸血をするという説明をせず、緊急事態になったために輸血をした事を信仰の自由に違反した事として損害賠償を請求した判例では、輸血を拒否するのは『意思決定をする自由』であり、緊急時にそれに反する事をするという説明をせずにしたのは人格権に違反するとして慰謝料請求を認めた。
法人に名誉毀損による精神上の苦痛を理由として慰謝料を請求できるのかの判例では、精神的苦痛ではなく『無形の損害』を根拠に慰謝料請求できるという判例がある。
損害賠償というのは、金銭差をもとに算出されるが、こうゆう人を対象にしてない場合は、この内容が適用されるのだ。
5限目は、知的財産法。
著作物の例示についてをやった。
著作物といえば、漫画や小説、音楽、映画などのようにピンとくるものが多いだろう。
創作したものは、だいたいは著作になるが、中にはそうでもないのがある。
例としてあげるなら、建物がその代表だ。
その建物に著作権を認めたら、似た家を作っただけで訴訟になる。
そうなれば、住宅企業の独占にもなりかねないだろう。
それとは、逆に保護が非常に厚い権利もある。
それが映画の著作物である。
映画の著作物は、やり方次第で誰でも主張者になれるためにそうならないために海賊版の差し止め規制など制定当初からかなり厳重な保護規定ができていたのだ。
著作物と思われる中には、著作物と扱われないものもある。
私にも鮮明な記憶がある『ファービー』のパクりに対する訴訟がその例だ。
ファービーのパクりに対して、『電子玩具としての実用性、機能保持のための要請が濃いために美術鑑賞の対象にならない』という理由で著作権侵害に当たらないという意外な結果となった。
だとしたら、ほとんどのおもちゃはパクっても美感がなかったら侵害にならないって事なのかなぁ…
一応、意匠法という著作権に似た規定があるが、著作権とどう使い分けるかが考えどころである。
外はすっかり夜になっていた。
あらためてもう秋になったという事が実感される。
こうゆう実感があるのは、火曜日だけかもしれないなぁ…
講義がない日も夕方まで自習理由でここにいるべきなのだろうか…
錦糸町に寄り道をした後、私はあらためて市川に帰っていった。
今日は珍しく早起きしたが、起き上がる気になれず、結局10時前まで横になったり、夢と現を行き来したりを繰り返していた。
私が起きてすぐに動く事ができるモチベーションをこれから見つけないとなぁ…
少なくとも、今週の帰省ならちゃんと動く事はできるはずだ。
それを市川にいる時もできるようにしたいものだが…
私自身の絶不調は、朝の遅さにあるのかもしれない。
スタリバ時代や志学館時代みたいに起きなければ大変な事になるような事を持てるようにするのがいいんだろうけど、今の私にはあるのかなぁ…
川崎時代は、意地でも遅刻しないようにしようという形で頑張ってたはずなんだけど…
気力のわかない中、私は体を引きずるような形で水道橋へ向かった。
2限目は比較憲法。
今回はフランスの憲法をもとに、違憲審査についてをやった。
憲法は、最高法規であるがためにその下にある法に対して厳しい審査をしなければならない。
憲法が形骸化してしまっては秩序はそれこそ崩壊しかねない。
フランスでは、違憲審査の代わりに憲法裁判所がある。
憲法裁判所は、憲法価値の特定、憲法保障、憲法の番人という基盤を支えるために必要な機関である。
憲法は、悪法の排除をしたり、国家機関の拘束をしたりと秩序を守るためにも一役買っている。
明治憲法では、ドイツの憲法を参考にしたため違憲審査をする内容がなかった。
違憲審査が導入されたのは、戦後からである。
フランスでは革命から人権や違憲審査に関する規定が既に導入されていた。
もしも、日本がフランスの憲法を参考にしていれば明治から政治はいい形をしていたかもしれない。
ちなみに、フランスでは人権に関する明文規定がない。
前文で宣言されている事だけがその規定となっている。
4限目は、不法行為法。
今回は、宗教上の意思決定や名誉毀損についての判例をやった。
宗教上の理由から輸血を拒否する形で手術を受けたが、万が一の事があったら輸血をするという説明をせず、緊急事態になったために輸血をした事を信仰の自由に違反した事として損害賠償を請求した判例では、輸血を拒否するのは『意思決定をする自由』であり、緊急時にそれに反する事をするという説明をせずにしたのは人格権に違反するとして慰謝料請求を認めた。
法人に名誉毀損による精神上の苦痛を理由として慰謝料を請求できるのかの判例では、精神的苦痛ではなく『無形の損害』を根拠に慰謝料請求できるという判例がある。
損害賠償というのは、金銭差をもとに算出されるが、こうゆう人を対象にしてない場合は、この内容が適用されるのだ。
5限目は、知的財産法。
著作物の例示についてをやった。
著作物といえば、漫画や小説、音楽、映画などのようにピンとくるものが多いだろう。
創作したものは、だいたいは著作になるが、中にはそうでもないのがある。
例としてあげるなら、建物がその代表だ。
その建物に著作権を認めたら、似た家を作っただけで訴訟になる。
そうなれば、住宅企業の独占にもなりかねないだろう。
それとは、逆に保護が非常に厚い権利もある。
それが映画の著作物である。
映画の著作物は、やり方次第で誰でも主張者になれるためにそうならないために海賊版の差し止め規制など制定当初からかなり厳重な保護規定ができていたのだ。
著作物と思われる中には、著作物と扱われないものもある。
私にも鮮明な記憶がある『ファービー』のパクりに対する訴訟がその例だ。
ファービーのパクりに対して、『電子玩具としての実用性、機能保持のための要請が濃いために美術鑑賞の対象にならない』という理由で著作権侵害に当たらないという意外な結果となった。
だとしたら、ほとんどのおもちゃはパクっても美感がなかったら侵害にならないって事なのかなぁ…
一応、意匠法という著作権に似た規定があるが、著作権とどう使い分けるかが考えどころである。
外はすっかり夜になっていた。
あらためてもう秋になったという事が実感される。
こうゆう実感があるのは、火曜日だけかもしれないなぁ…
講義がない日も夕方まで自習理由でここにいるべきなのだろうか…
錦糸町に寄り道をした後、私はあらためて市川に帰っていった。