火曜日。

1週間の中では、この日が1番大変な日かもしれない。


マァ、空きのある日が多い私にはこれだけじゃもの足りないと言うのが正しいんだろうけど…

今日もいい天気だったが、帰る時間帯が遅い事と間に合う電車に乗る必要があったために今日は干さなかった。

早起き出来るようにしろよと私自身に言い聞かせながら私はあらためて出発した。





2限目は比較憲法。

憲法制定には、様々な手続きがある。

国そのものを構成する基礎である以上、それはそうでなければならない事だ。

日本の場合は、憲法制定委員会・協議会を作り、そこで選挙を行った後、憲法制定会議を行い、最後は国民投票で決めた。

アメリカから出された草案をもとにしたものと言われているが、そうではない部分がある。

憲法制定会議の時、大統領制や一院制は独裁規模の事に成り兼ねないという理由で鵜呑みにせず、そこは日本独自の判断で二院制、そして議院内閣制に決めた。

これは、国民からの意見ももとにしており、国民の意思を見事に反映させた事と言える。

ドイツでは、緊急事態の時に憲法の効力を一時なくす事ができる規定がある。

しかし、それは連邦参議院の同意を得なければならず、容易にできるものではない。

制定の時、ヒトラーに権利を全て譲った事を教訓にしていたのが伝わる。

制定の時、憲法は法律以上に厳重な手続きを経る必要がある。

改正には厳重な手続きをする必要があるのと同様、制定もそれなりの慎重さが問われるのだ。



4限目は不法行為法。

不法行為の要件は、『違法性』があるだけでよい。

しかし、それ以前は『権利を侵害しているか』というのが争点だった。

違法な事であってもそれが権利を侵害していないなら不法行為責任は成立しないというのが判例だったのだ。

しかし、後の裁判で違法性を理由に不法行為責任を認めたのを機に不法行為の成立要件は今のような『違法性』となっている。

権利というのは、時に行いの正当化に使われる事も少なくなかった。

特に、国の行為については『権利のもとでやってるのだから尊重すべきだ』という思想が横行していた当時はそういうやり方が頻繁していた。

だが、後に『権利の濫用』に当たる事を違法性があるとして責任を認めた訴訟を契機にその思想は見事に覆される事となった。



5限目は知的財産法。

著作権の意義についてをやった。

ここでいう著作というのは、『思想・感情を表現したもの』をいい、文芸・学術など文化の発展に貢献するものをさす。

著作物というのは、小説や絵画などのように日常生活に関わるものが多い。

そのため、著作権というのは特許よりも緩和したやり方でなくてはならない。

そうでなければ、日常会話で話したりこのようなブログ記事とかに出しただけでトラブルになるからだ。

著作権の意義というのは、どうも具体的な概念を言いづらいのが問題なのだ。

著作権の意義というのは、今でも多少議論を呼んでいる場所もあるとの事だ。

今の時代は、それについてさらに深刻な事と言ってもいいかもしれない。





外はすっかり夜になっていた。

今までだったらまだ明るかっただけに、秋の訪れがあらためて強調される。

錦糸町でしばらく寄り道をした後、私はあらためて市川に帰っていった。

近頃の錦糸町紀行は、書店が目立っている。

書店を散策するのは、意外に楽しいものなのだ。

ひそかに私は、将来我が著作がここに並びたいと書店を散策する時にそう思っている。

私もここで紹介される一人になりたいなぁ…