火曜日。

今朝は朝方からとても明るかったが、それとは裏腹にとても寒い。

予報では冷え込みが今期で一番強いとの事だ。

マァ、昨日と比べたらだいぶマシな方だけどね。

昨日は傘を持ってこない中、本降りに当たるくらいの雨中で帰宅するはめになっただけに…

こういう時も真面目草蛇は動きが鋭くなるのだろうか。

居眠りしないのは確かだが、変温動物の誼みで寒いのは苦手という可能性はあるけど…



2限目は民事訴訟法。

訴訟の終了についてをやった。

訴訟は裁判所の行為、もしくは当事者かその他一定の事由により終了する。

確定した終局判決の内容である判断には拘束力が付与される。

これを既判力と言う。

既判力の効果は、権利又は法律関係の存否を確定する事にある。

また、既判力というのは、事実審口頭弁論終結時をもって標準時となる。

既判力のもと、提出しようとすればできていたその抗弁や主張として提出しなかった場合、それにより敗訴判決を下された後は、今更その事由をもって前記敗訴判決の効力を争う事はできなくなる。

これを判決の遮断効という。



4限目はスポーツ演習。

まずバックハンドの練習をやり、その後試合をやった。

結果は2勝1敗。

大部分は相手の自滅によるものなので、図に乗ってはいけない。

今日のペアに言いたい事。

私はただの経験者なんだから、『博士』って呼ばないでほしいな…

博士に相当する腕前を持つ人が普通にいるんだから…

小学6年の頃、友人がいなかった私に教頭先生が相手をしてくれた事くらいの経験しかないだけに。



5限目は都市政策。

執行過程についての続きをやった。

条例の執行には様々なやり方がある。

というのも、条例だからといって必ず忠実に従うとは限らないケースが普通にあるからだ。

中には以前住んでいた場所にはなかった条例に引っ掛かるケースもあるが、そういう場合は今回だけは見逃すから遵守するようにという周知戦略で済ませる。

法の存在を知らなかったでは通らない原則をここでは例外にしているというわけだ。

だが、それを大根役者みたいなやり方で逃れるパターンもあるだけに必ずしもいいやり方とは言えない。

もともとこういうやり方をするのは、いざこざに発展しないためでもある。

特に、こういう細かい事を極端に扱って逆ギレされるというパターンがその代表になる。

もちろん、それは違反者に限った事ではない。

ホームレスのような同情の余地がある人に対してもそういういざこざやクレームになる事もあるからだ。

監視員を置かず、オブジェみたいな障害物を配置して間接的に違反者を出さないようにしているのがその対処法の例である。



外はすっかり暗くなっていた。

おそらく5時頃にはもう暗くなっていたのだろう。

来週は珍しく休日との事だ。

飛び石なんだから、特にいい機会じゃないような気がするんだけどなぁ…


来週の予定は何にしようか、そして今週はどんな週末にしようかをもう考えながら私は市川に帰っていった。