晴れの日は今日も続いた。

これまでこんなに明るい日が3日以上続いた事はなかっただけにそう実感しているのだろう。

今日もチェリムは季節に関係なく満開で、ツタージャも動きが鋭くなっているに違いない。(もしくは居眠りしているかも)

今日は1限目から講義があるので、さっさと行かなくては…

と言いながらまたも寝坊。

そんな私が今日もここにいる…





1限目は民法総則。

代理についてをやった。

代理とは、ある人に代わって、他の人が相手方に意思表示する事によって本人と相手方との間に直接法律関係を生じさせる制度をもつ。

マァこれも昨年やった事なのだが…

さっさと単位をとらなければこれからが危ういのはわかっている。


3限目は租税法。

相続税についてをやった。

相続税というのは、遺産相続が代表ともいえるように、遺産相続で財産が移転する機会にその財産に対して課される租税の事を言う。

相続税というのは、事業所得者が必要経費の水増しをして税を逃れてそれがばれないまま溜め込んだ懐の隠し財産から一気に取り立てる役目も果たしている。

また、『これは相続ではなく上げたもの』という逃れを阻止するために贈与税が存在するように関係を持った租税もある。



4限目は地方自治法。

住民訴訟についての続きをやった。

今回はやたら私がひそかにゆかりを抱いている場所がケースにあげられるのが多かった。

まず、川崎市で収賄をして捕まった職員が分限免職になったために退職手当をもらえた事について、住民は『刑事罰を与えたのだから、懲戒免職であり、退職手当は出してはいけないはずだ』という理由で退職手当の返還請求をした。

しかし、分限免職には公定力があるので違法ではあるが、取り消されない限り有効だという事により棄却された。

また、市川でも、プールの新設のために補助金を手に入れるため、接待をしたが、その接待に税金を使った事は違法な公金支出だと住民が訴訟を起こして、接待費に使った事を損害として賠償請求を起こした。

東京高等裁判所の判決は、市長を通して賠償命令を発した後でなければ、損害賠償を請求するのは却下せざるを得ないという異例の内容だった。

要するに、市長を通さずにいきなり裁判所に申し出た事が失敗だったという事になるわけだ。



今日はまだ帰らなかった。

今回は私事が理由である。

しばらくして私は東京ドームシティへ向かった。