寒いのに変わりはなかったが、空は晴れていた。

こういう日は室内にいる時に真の暖かさを体感できると言い換える事ができよう。

そういう時は誰にでもあるのではないだろうか。

中にいたら春のように暖かいのに、外に出たら一転してかなり寒いという寒い晴天日特有の事を。



1限目は民法総則。

隔地者間での意思表示との相違についてをやった。

隔地者間での意思表示というのは、到達主義がとられているのだが、このケースでは意思表示又は通知を記載した書面が、相手方の支配権内におかれる事で到達したものとされる。

その際、相手方に直接受領又は了知される事は必要としない。



3限目は租税法。

法人税についての続きだったが、今回は計算問題が多かった。

会社の定額は、以下の公式で当て嵌める。



定額法=(所得原価-残存価格÷耐用年数)


残存価格は、所得原価の10%になる。



4限目は地方自治法。

住民監査請求についての続きをやった。

住民の行政事件に対する訴訟権利はあるといえど、こういう形で逃れてしまう事がある。

市長がキャバクラなどの人に住民の税金を使っていた件について、それに対する不当利得の返還請求を求めたケースをあげてみよう。

こういう場合、明らかに損害をこうむり、しかも客観的に理由にならない以上、普通に要求が通るように思われる。

しかし、ここで原告適格が裏目に出る事になる。

市長の行いは、確かに損害をこうむる事になるのは明らかだが、その損害をこうむっているのは誰なのかが問題になる。

ここで損害を受けているのは、住民ではなく、自治体になる。

そのため、原告適格になるのは自治体の代表、つまりここでは市長という事になってしまうのだ。

直に損害になってないとはいえ、これでは納得いかないのはもちろんの事だ。

そこで地方自治法は、自治体に代位して不当利得返還請求をする事ができる権利を立てた。

この権利に気付かずに自治体の財政難がある事も考えられるのでこれは忘れてはならない。



結局今日は最後まで曇りになる事はなかった。

今回が貴重な秋晴れの日ではない事を祈る。

今できる事はそれだけだ。