前期試験3日目。

今日は4限目の地方自治法が試験である。

持ち込みはできると聞いてはいるが、民事訴訟法同様、その分難しい問題であるのは明らかだろう…

明日の行政救済法は一切持ち込みができないだけにそれよりはマシだとは思うが、マシとも言い切れないのが実状である。



持ち込み可能なのは自筆ノートと六法だけだった。

教科書の持ち込みは途中で撤回されたのは明らかだが、今回の設問はそうだとしても容易にはできなかっただろうと思わせるものだった。


設問は二つ。

『是正の勧告、是正の要求、是正の指示のそれぞれの違いを明確に説明して、それについての地方自治法上の問題を述べよ』

『違法な国の関与における裁判的保護の可能性とそれについての問題点を述べよ』



最初の設問は六法のおかげで、是正シリーズの内容を知らなくてもすぐに知る事ができたからよかったものの、それ以降はつまずいてしまった。

是正シリーズの違いを書けたのはできたが、その問題点は書けなかったのだ。

後者は、国の関与についての裁判上の救済は原告適格と、それが法律上の利益に関する訴訟なのかによって決まる事にとどまる事があるという答えを出した。



万が一合格したとしても、次はないと思った方がいいだろう…


やがて追い付かれるのはわかっていながら、現実から一時的逃げ出すように私は浜松町へ向かった。



身から出た錆だという事は普通にわかっている…