金曜日。

7月は週末をいきなり迎える形で始まったわけだ。

私自身は早くしなければ終末を迎えるような気がしてならないのだが…

…このネタで受けるのは、松島リル様かザボルグだけかな…



2限目は地方自治論。

地方の都市化や産業化は、地域に商業や住民を集める大きな引きがねとなる。

都市化と産業化が合わさるのを分業化社会と呼ぶ。

分業化社会は地方自治体の役割を増加させる事につながるので、地方自治体には好都合な事なのである。

地方自治体における最近のテーマは、機能分化、中央集権化、専門化、行政と住民の隔絶化がある。

例としてあげるなら、河川管理においてその河川を1級河にしようとしたり、公務員に任せる形にする判任補職があげられる。



3限目は債権総論。

不完全履行についてをやった。

不完全履行は、債務不履行とは多少異なる部分がある。

要件は、履行期に履行はなされてはいるが、本旨に合った形になってない状態になっている事である。

代わりのものを出せる追完可能な場合は、取り替える形で遅延賠償として請求でき、追完ができない場合は履行内容に代わる損害賠償を請求できる。

債権者の生命・身体に損害を与えた場合、安全配慮義務違反として、損害賠償を請求できる事がある。

しかし、不法行為行に比べ時効が長い代わりに遅延損害金の発生条件が事故の時や遺族固有の慰謝料がないように、だいぶ範囲が狭いという問題もある。



まだ終わりではなかった。

今日は債権総論の補講があったからだ。

先生の尻拭いとはいえ、そうしなければ試験範囲が終わらない以上は仕方のない事だ。



損害賠償は、別段の意思表示がない時は金銭をもってその額を定める。

通説では、損害賠償の範囲は債務不履行と相当因果関係に立つ全損害であると解する。

というのも、その損害が関係者が後に起こしたトラブルに発展する事により、賠償が無限に訪れるのを阻止するのが目的である。

基本は、特別な場合を除き、そのような債務不履行があれば通常はそのような損害がずるであろうと認められる場合であるとしている。

要するに、未来予知を使わなくてもそうなると予測できるものが損害賠償の範囲というわけなのである。

エーフィやアヤカさんがいたらこれの意味がなくなるだろうなぁ…



時折にわか雨に見舞われた時があったらしく、学校を出た時、辺りはびしょ濡れになっていた。

今回の補講はにわか雨に見舞われずに済んでよかったと受け止めるべきだろうか…


私はあらためて市川に帰った。

本当の晴天日はいつになるのかな…