2010年初の学校初日。

郵便局勤務の時と比べて早く起きれた。

これからの目標は郵便局勤務の時と同じ起床時間にできるようにする事である。

2月、3月の予定を考えればなおさらの事である。

今日も朝からいい天気だった。



1限目は法学の基礎。

法律家についてをやった。

法律家というのは大部分の人は弁護士の事をイメージするだろうが、裁判官や検察官もその一人に数えられる。

戦前の頃は、裁判官か検察官になるのは政府に入る事に相当しており、弁護士になる事は一般人と同じ立場になるのに相当した。

現在では雇用上の立場でそうなる事はあるが、立場は同じものと扱われる。

現在日本では法曹不足が問題になっているのはおなじみの事である。

裁判員制度という悪法がそのあおりと言えよう。

アメリカでの弁護士数は10万人に400人の割合という程多くいるが、それに対して日本は10万人につき20人という月とスッポンのような差がついている。

裁判員よりも法曹をもっと増やせるようなやり方を見つけるべきだと思うんだけどなぁ…


2限目は物権法。

用益物権についてをやった。

用益物権とは、わかりやすく言うなら小作人のように『他人の所有する土地を一定の範囲において使用収益する物権』の事を言う。

種類には地上権、永小作権、地役権、入会権がある。

地上権は、他人の土地の工作物、または竹木を所有するためにその土地を使用する物権の事で、例としてあげるなら、他人の土地で飾り用の木を植林するための権利などである。

永小作権とは、小作料を支払って耕作または牧畜をするために他人の土地を利用する物権の事で、戦前で言う小作人の事を指す。

だが、大部分は決められた期間まで賃借して小作をする人がほとんどなので、土佐以外はあまり見られなくなっている。

地役権は設定契約で定めた目的に従い、自己の土地の便益のために他人の土地を利用する物権の事で、例としてあげるなら、所有者が貸し主の土地を通行するために、貸し主の土地に設定をつける事ができる権利などがある。

入会権とは、一定の地域に居住する住民集団の構成員が山林・原野などを利用して管理する事のできる土地の事を指す。

かなり昔からある権利なのだが、今では建物の建設に反対するための権利根拠として利用されている。


これらに共通するのは『他人の土地を賃借ではあるが、所有してる土地として権利を主張する』事である。

3限目は行政法基礎。

だったが、講義内容は昨年のうちに全て終わったので今日は講義自体がなかった。

とりあえず今出発しても意味は多分ないので、しばらく滞在して物権法のまとめをやった。



3限目終了の時刻になり、あらためて私は学校を後にした。

早速私は2010年初のポケモンセンターへ向かった。