昨日と比べて外はかなり寒い。

冬至があと1週間にせまっているからなのだろうか。


市川駅の完成は終盤まで来ていた。

これほどのペースなら来週までには完成するかもしれない。

どういう姿になるのか楽しみである。



1限目は民法総則。

消費者契約法における取消権についてをやった。

消費者契約法上では、錯誤に対する規定、錯誤・脅迫に対する規定、公序良俗に対する規定における民法の限界がある。

消費者に取消権が認められるのは、重要事実の不実告知・確定的判断の提供・不利益事実の不告知などの『誤認類型』、不退去・監禁などの『困惑類型』の2種類がある。

例をあげるなら、訪問販売の人が自宅にいて住んでる人から退去をお願いされてもごまかす形で退去してくれなく、やむを得ず契約した場合があげられる。



第三者に対しての対抗要件でおなじみの登記は、状況によって必要であるかないかを区別する。

取消の遡及効果の制限によれば、こういうケースは対抗関係に立たず、177条における登記は対抗要件には必要ないとの事だ。

あるケースをあげるなら、帰責性のある被欺罔者と善意の第三者における紛争があげられる。

これの軍配がどちらに上がるかが焦点となる。


2限目は数理科学。

だったが、先生の私用により休講になった。


4限目は英語。

インディージョーンズの鑑賞の続きをやった。

あらすじをひそかに知っていたが、話の展開がわかっているにもかかわらず、臨場感が冷める事はなかった。

やはり、あらすじだけを知るよりも直にそれを見る事が一番いいというわけだ。

有名な著作や映画の名前と概要は知ってるが、それを読んだり、見た事がないのがその教訓例である。

いい作品とは話の展開がわかっていても楽しさが冷めないものを言うのかもしれない。

あらすじを知った後、『ではそのあらすじは映画だとどのように描かれているのだろうか』という探求心をひきたてるのが名作の鍵となるわけだ。

ちなみになぜインディージョーンズだったがというと、リーディングでやったハリウッドで全盛期の最後の作品がこれだったからだそうである。


5限目は債権総論。

弁済による代位についてをやった。

これは債務者以外の弁済者が有している求償権の事をさす。

共同債務者の弁済や第三者の弁済、そして弁済しなくても利害を持たない第三者に対して適応される。

弁済による代位は、さらに言い換えるなら、従来債権者が債務者に対して有していた権利が弁済者に移転する事にもなる。

要件は、弁済をなすにつき、正当の利益、または債権者の同意である。

通説では、弁済しなければ債権者から執行を受ける者や弁済しなければ債務者に対する自己の権利が価値を失う者がその要件を満たした例としてあげられる。

ちなみに通説による代位は、法定代位と言う。



今年の水曜日の講義はこれが最後である。

来週は珍しく祝日が休みになり、それ以降は祝日に休みにならなかった分の振替で休日になり、そのまま冬期休暇となる。

22日が実質今年最後の講義となるわけだ。

来週の今頃は私は故郷にいるか、帰りが遅くなるという理由で明日帰る準備をしてあらためて故郷に帰ってる事だろう。


帰りの空は曇っているのかわからないくらい星のない暗い夜空だった。