空は明るい。
昨日と比べたらいい天気と言う事ができる。
カントー地方の冬は元々こういう天候がほとんどなのだ。
新潟方面と違い、カントー地方の方面は乾燥した空気になり、その結果降水量が少なくなる。
カントー地方は冬の時期は雨どころか曇る日さえ少なくなるのだ。
カントー地方になかなか雪が降らないのはそのためである。
1限目は法学の基礎。
裁判員制度についてをやった。
裁判員制度は『刑事訴訟手続きにおいて、広く一般の国民が、裁判官と共に責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度を導入すべきである』という8年前の意見をきっかけに生まれたものである。
裁判員制度の目的は、国民と裁判官の教育のためや、刑事裁判に対する国民の信頼を得るため、そして参加型民主主義の促進のためだという。
裁判は、国民の意見ではなく、裁判官の良心と憲法・法律の下に行われている。
これは司法権の独立の下に行われているが、最近はこういう裁判を裁判官だけの判断にまかせており、国民の意思が反映されていないという見解になってきているとの事だ。
…別にいいでしょ…
司法権の独立はどこに行ったわけ?
国民の意思はたいていは感情的な事ばかりなんだから…
裁判よりも政治に国民の意思を反映させろっつーの。
それが現れてるかのように、今でも裁判員制度に対する決定的な理由がなく、反対の意見が多いのが現状である。
2限目は物権法。
所有権の取得と不動産に対する所有権についてをやった。
所有者のない動産を所有の意思をもって占有すれば所有権を得る。
不動産の場合は、国に帰属する。
落とし物の場合は、落とし物だと公告した後、3ヶ月以内に所有者が判明しない時は拾得者が所有者となる。
公告をしなかった場合は、占有離脱物横領罪になる事がある。
俗に言う猫ばばである。
不動産に付合している物はその土地の所有者が所有権を持つ事になる。
例としてあげるなら、土地に植えた樹木や蒔かれた種子の所有権は蒔いた人ではなく、蒔かれた土地の所有者に帰するという事があげられる。
ただし、小作人などの理由で蒔いた種子の場合は所有者ではなく、蒔いた人に所有権が属する。
3限目は行政法。
行政指導についてをやった。
行政指導とは、行政機関が行政目的を達成するために相手方の任意の協力を期待して行う具体的な判断の表示の事で、法的効果を有しない。
権限主体は行政指導にかかる事務を所掌する行政機関であれば足りる。
そのため、普通の行政行為と違い、柔軟性があり、迅速に行う事ができる。
例としてあげるなら、特定の相手方に一定の作為または不作為を求める行政指導である規制的行政指導、特定の相手方の個別的な事情に適合した情報提供を通じてその者を保護したり、活動を助成したりする行政指導である助成的行政指導、そして私人間で利害対立してる時に相互の協力、互譲を促す行政指導である調整的行政指導があげられる。
行政指導には行政作用上の根拠を必要とするかしないかの議論が出ている。
ただでさえ条件が狭いのに行政作用上の制限を一切受けないのはどうかと思うというのが私なりの意見だ。
講義を終えた後、私は早速浜松町へ向かった。
5日の事がまるで1ヶ月以上前の事のように感じた。
楽しいもの程過ぎ去った日を現実以上に長く感じるのが記憶の性なのだろう。
次はいつその時が来るかな…
そう思いながら私は総武線に乗り、浜松町へ向かった。
昨日と比べたらいい天気と言う事ができる。
カントー地方の冬は元々こういう天候がほとんどなのだ。
新潟方面と違い、カントー地方の方面は乾燥した空気になり、その結果降水量が少なくなる。
カントー地方は冬の時期は雨どころか曇る日さえ少なくなるのだ。
カントー地方になかなか雪が降らないのはそのためである。
1限目は法学の基礎。
裁判員制度についてをやった。
裁判員制度は『刑事訴訟手続きにおいて、広く一般の国民が、裁判官と共に責任を分担しつつ協働し、裁判内容の決定に主体的、実質的に関与することができる新たな制度を導入すべきである』という8年前の意見をきっかけに生まれたものである。
裁判員制度の目的は、国民と裁判官の教育のためや、刑事裁判に対する国民の信頼を得るため、そして参加型民主主義の促進のためだという。
裁判は、国民の意見ではなく、裁判官の良心と憲法・法律の下に行われている。
これは司法権の独立の下に行われているが、最近はこういう裁判を裁判官だけの判断にまかせており、国民の意思が反映されていないという見解になってきているとの事だ。
…別にいいでしょ…
司法権の独立はどこに行ったわけ?
国民の意思はたいていは感情的な事ばかりなんだから…
裁判よりも政治に国民の意思を反映させろっつーの。
それが現れてるかのように、今でも裁判員制度に対する決定的な理由がなく、反対の意見が多いのが現状である。
2限目は物権法。
所有権の取得と不動産に対する所有権についてをやった。
所有者のない動産を所有の意思をもって占有すれば所有権を得る。
不動産の場合は、国に帰属する。
落とし物の場合は、落とし物だと公告した後、3ヶ月以内に所有者が判明しない時は拾得者が所有者となる。
公告をしなかった場合は、占有離脱物横領罪になる事がある。
俗に言う猫ばばである。
不動産に付合している物はその土地の所有者が所有権を持つ事になる。
例としてあげるなら、土地に植えた樹木や蒔かれた種子の所有権は蒔いた人ではなく、蒔かれた土地の所有者に帰するという事があげられる。
ただし、小作人などの理由で蒔いた種子の場合は所有者ではなく、蒔いた人に所有権が属する。
3限目は行政法。
行政指導についてをやった。
行政指導とは、行政機関が行政目的を達成するために相手方の任意の協力を期待して行う具体的な判断の表示の事で、法的効果を有しない。
権限主体は行政指導にかかる事務を所掌する行政機関であれば足りる。
そのため、普通の行政行為と違い、柔軟性があり、迅速に行う事ができる。
例としてあげるなら、特定の相手方に一定の作為または不作為を求める行政指導である規制的行政指導、特定の相手方の個別的な事情に適合した情報提供を通じてその者を保護したり、活動を助成したりする行政指導である助成的行政指導、そして私人間で利害対立してる時に相互の協力、互譲を促す行政指導である調整的行政指導があげられる。
行政指導には行政作用上の根拠を必要とするかしないかの議論が出ている。
ただでさえ条件が狭いのに行政作用上の制限を一切受けないのはどうかと思うというのが私なりの意見だ。
講義を終えた後、私は早速浜松町へ向かった。
5日の事がまるで1ヶ月以上前の事のように感じた。
楽しいもの程過ぎ去った日を現実以上に長く感じるのが記憶の性なのだろう。
次はいつその時が来るかな…
そう思いながら私は総武線に乗り、浜松町へ向かった。