昨日と比べて空は曇りになっていた。
その割には予想してた寒さではなかった。
一昨日の天候からもわかるように、晴天だからといって気温が低いとは限らないというわけだ。
まあ、夜まで油断しちゃいけないと思うが…
1限目は民法総則。
詐欺についてをやった。
詐欺は遡及により、無効という範囲で取り消す事ができる。
無効と取消の違いは一応権利はあるかないかによる。
わかりやすく言うなら、盗まれた物でも占有権によりいつでも取り返す状態ではないという事があるかないかの事を言う。
無効の場合は、最初から何の権利を持たず、いつでも取り返せる状態にあるので、無効にされた者は占有などの権利を主張できず、要求があったらすぐに返さなければならない。
詐欺は民法96条に規定されている。
そのため、もし詐欺を行った者が善意の第三者であった場合は、善意の第三者保護規定により、取消が効かなくなる時もある。
しかし、もしも脅迫による不可避に成り兼ねない理由があるなら善意悪意を問わず取消を主張できる。
かつては騙される方も悪いという一方的に責めてはいけないという考え方もあったが、現代ではそういう意見は通用しなくなっている。
善意悪意問わず第三者の詐欺も取り消せる規定があるのはこのためだとも言われている。
また、善意の第三者の対抗要件に登記は必要、もしくは対抗要件自体有効なのかという議論が今でも成されている。
騙すのはブラッキーとかの技だけにしてほしいものである。(だましうち)
2限目は数理科学。
数的推理で、それを通して通りや値を求める方法についてをやった。
例えば、70円のみかんを55個、110円のリンゴを35個買い、7700円を支払った時、これらを最低1個買うという条件で、7700円になるのは何通りあるかという設問の場合、みかんの個数をχ、リンゴの個数をуにして、70χ+110у=7700とする。
その後、7χ=11(70-у)
χ=11η
7×11η=11(70-у)
7η=70-у…①
という形で①を導き出して、ηに整数を代入して、最終的にуが0になった時の整数の前の数が答えとなる。
これの場合、ηが10になったらуは0になる。
これは最低1個買うという条件を満たしていない。
それにより、その前の整数である9が答えとなる。
…なるほど…こういう導き方を身につけるのが数学というわけだ。
数学の問題を解く事は日常にはないにせよ、一問一答形式の問題では解読できない推理式の導き方を身につけるために必要になるというわけだ。
4限目は英語。
ハリウッドについてとインディージョーンズの初作品の観賞をやった。
ハリウッドは今では映画の都と呼ばれ、そこから映画もハリウッドから生まれたものではないかというふうに思う人もいるかもしれない。
だが、実を言うと映画の起源はハリウッドではない。
ハリウッドはフランスで生まれた映画技術の撮影のために用いられた場所であり、その後トーキーに取って代わられた時にハリウッドが目立つようになり今に至る。
ちなみにハリウッドの看板は1949年までは「LAND」という部分もあったそうである。
インディージョーンズはどこから見ても気が抜けない場面ばかりで、これは確かに見応えがあるとあらためて思った。
スタントマンを使わず、ハリソンフォードさん自身がやってるというのも驚きである。
5限目は債権総論。
弁済についての続きをやった。
弁済を提供したにもかかわらず、債権者が受領しない時、債務者は債務を消滅させるために弁済の目的物を供託所に寄託する事ができる。
これを供託という。
供託は弁済と同じ効力を生じるので、その結果債権は消滅する事になる。
債権者は消滅した債権に代わり、供託物の引き渡し請求権を持つ事になる。
また、供託を債権者が受諾したのを除き、供託者は供託物を取り戻す事ができる。
その場合、供託自体無効になり、消滅した債権は復活する事になる。
反対債権の一つとして、相殺という制度がある。
これはお互いが債権を持っているのを要件に、元の債権者が一方的にその反対債権に合わせて債務を減らす事ができる制度である。
相殺は弁済期が来なければ行使できない。
また、相殺は一方的で相手方の承諾なしに行使できるので、反対債権の他に双方の債権に同じ目的があり、性質上相殺が許されるものでなければならない。
空は星が見えない程真っ暗な空だった。
星が出てないのか曇り空だからなのかどっちなのかな…
ちなみに今日はマスクが在庫切れだったので、久しぶりに素顔での登校だった。
最近はマスクがファッションになってる始末である。
その割には予想してた寒さではなかった。
一昨日の天候からもわかるように、晴天だからといって気温が低いとは限らないというわけだ。
まあ、夜まで油断しちゃいけないと思うが…
1限目は民法総則。
詐欺についてをやった。
詐欺は遡及により、無効という範囲で取り消す事ができる。
無効と取消の違いは一応権利はあるかないかによる。
わかりやすく言うなら、盗まれた物でも占有権によりいつでも取り返す状態ではないという事があるかないかの事を言う。
無効の場合は、最初から何の権利を持たず、いつでも取り返せる状態にあるので、無効にされた者は占有などの権利を主張できず、要求があったらすぐに返さなければならない。
詐欺は民法96条に規定されている。
そのため、もし詐欺を行った者が善意の第三者であった場合は、善意の第三者保護規定により、取消が効かなくなる時もある。
しかし、もしも脅迫による不可避に成り兼ねない理由があるなら善意悪意を問わず取消を主張できる。
かつては騙される方も悪いという一方的に責めてはいけないという考え方もあったが、現代ではそういう意見は通用しなくなっている。
善意悪意問わず第三者の詐欺も取り消せる規定があるのはこのためだとも言われている。
また、善意の第三者の対抗要件に登記は必要、もしくは対抗要件自体有効なのかという議論が今でも成されている。
騙すのはブラッキーとかの技だけにしてほしいものである。(だましうち)
2限目は数理科学。
数的推理で、それを通して通りや値を求める方法についてをやった。
例えば、70円のみかんを55個、110円のリンゴを35個買い、7700円を支払った時、これらを最低1個買うという条件で、7700円になるのは何通りあるかという設問の場合、みかんの個数をχ、リンゴの個数をуにして、70χ+110у=7700とする。
その後、7χ=11(70-у)
χ=11η
7×11η=11(70-у)
7η=70-у…①
という形で①を導き出して、ηに整数を代入して、最終的にуが0になった時の整数の前の数が答えとなる。
これの場合、ηが10になったらуは0になる。
これは最低1個買うという条件を満たしていない。
それにより、その前の整数である9が答えとなる。
…なるほど…こういう導き方を身につけるのが数学というわけだ。
数学の問題を解く事は日常にはないにせよ、一問一答形式の問題では解読できない推理式の導き方を身につけるために必要になるというわけだ。
4限目は英語。
ハリウッドについてとインディージョーンズの初作品の観賞をやった。
ハリウッドは今では映画の都と呼ばれ、そこから映画もハリウッドから生まれたものではないかというふうに思う人もいるかもしれない。
だが、実を言うと映画の起源はハリウッドではない。
ハリウッドはフランスで生まれた映画技術の撮影のために用いられた場所であり、その後トーキーに取って代わられた時にハリウッドが目立つようになり今に至る。
ちなみにハリウッドの看板は1949年までは「LAND」という部分もあったそうである。
インディージョーンズはどこから見ても気が抜けない場面ばかりで、これは確かに見応えがあるとあらためて思った。
スタントマンを使わず、ハリソンフォードさん自身がやってるというのも驚きである。
5限目は債権総論。
弁済についての続きをやった。
弁済を提供したにもかかわらず、債権者が受領しない時、債務者は債務を消滅させるために弁済の目的物を供託所に寄託する事ができる。
これを供託という。
供託は弁済と同じ効力を生じるので、その結果債権は消滅する事になる。
債権者は消滅した債権に代わり、供託物の引き渡し請求権を持つ事になる。
また、供託を債権者が受諾したのを除き、供託者は供託物を取り戻す事ができる。
その場合、供託自体無効になり、消滅した債権は復活する事になる。
反対債権の一つとして、相殺という制度がある。
これはお互いが債権を持っているのを要件に、元の債権者が一方的にその反対債権に合わせて債務を減らす事ができる制度である。
相殺は弁済期が来なければ行使できない。
また、相殺は一方的で相手方の承諾なしに行使できるので、反対債権の他に双方の債権に同じ目的があり、性質上相殺が許されるものでなければならない。
空は星が見えない程真っ暗な空だった。
星が出てないのか曇り空だからなのかどっちなのかな…
ちなみに今日はマスクが在庫切れだったので、久しぶりに素顔での登校だった。
最近はマスクがファッションになってる始末である。