冬晴れから一転。
今日は朝方から雨だった。
カントーは冬の時期は乾燥して降水量が少なくなるはずなんだけどなぁ…
まだ冬になって間もないから乾燥の時期になってないのかもしれない。
今日は急遽故郷に日帰り方式で戻る。
事情は後ほど説明する。
1限目は法学の基礎。
日本人の法意識についての続きをやった。
日本人が裁判に消極的である一方で、裁判による保護・救済と結び付けて厳格に権利を観念している人が少なく、大部分は日常生活における安全ないし安心感の保障といったかなり漠然とした利益要求まで権利として観念しているように思われ、私権ですら人権と不可分同格のものとして観念され、それにより自由権と社会権の原理的区別はあまり自覚されておらず、日常生活に密着した利益を公権力に依存しても確保しようとする事が現在の人々の人権感覚の基盤となっている一面もある。
日本人の法意識は、本当の意味での権利主張の趣旨を曲げている部分もあるわけだ。
日本人が裁判に消極的なのは、こういう形になって紛争がさらなる紛争を生む事になるのを避ける事によって、聖徳太子の憲法十七条の「和を以て」というやり方を今に受け継いでいるからなのだ。
そういう意味からすれば一理あると言えるかもしれない。
2限目は物権法。
所有権の制限についてをやった。
他人の侵害を受忍すべき義務を伴う制限として、境界を接して居住する者が必要な範囲で自己の土地に立ち入る事を受忍しなければならず、排水を通過させる事を忍容して、排水のために自己が作った施設を利用する事を忍容しなければならない相隣関係の規定がある。
また、権利を自由に行使しない義務を伴う制限や積極的な行為をする義務を伴う制限などもある。
前者は境界線の近くに工作物を設置する時は一定の空地を設けなければならない事をいい、後者は同一の設備の共同利用とその費用の共同負担の義務や共同の費用で界標・囲障を設置する義務などがあげられる。
これらは共に所有権があるからといってそれに付け込んでやりたい放題の事をされないようにするためにあるようだ。
3限目は行政法基礎。
行政行為の取り消しと撤回についてをやった。
取り消しには職権取り消しという適法性確保に基づくものがあり、瑕疵があった場合に適応される。
ただし、必ずしもやる必要はなく、公益や取り消しによって不利益を被る第三者がいる場合は行政庁の判断が必要となる。
また、取り消しが認められたとしても、それが実行されたらむしろそっちの方が損害が大きくなる時は処分を保留にする事もできるのはおなじみの事である。
ダムの建設が中止されたが、作り途中の処分はどうするんだという問題がまさにその例と言えよう。
あれは行政訴訟法31条の見解ではどうなるのだろうか。
撤回は相手方に法令上の違反があった場合や特別の公益上の必要がある場合に認められる行為で、取り消しと違い、明文規定や法的根拠がなくても行う事ができる。
もちろん、特別な法的根拠がある場合は撤回は許されない。
今回はポケモンセンターではなく、故郷へ戻る事になった。
その理由は今年の年末の事に関係する事があるからだ。
面倒だが、これからの事を考慮すれば仕方ない事である。
何より楽しみは本当の時までとっておくのがいいのだから。
総武線に乗り、私は故郷へ向かっていった。
雨は朝と変わらない勢いで降り続いている。
今日は朝方から雨だった。
カントーは冬の時期は乾燥して降水量が少なくなるはずなんだけどなぁ…
まだ冬になって間もないから乾燥の時期になってないのかもしれない。
今日は急遽故郷に日帰り方式で戻る。
事情は後ほど説明する。
1限目は法学の基礎。
日本人の法意識についての続きをやった。
日本人が裁判に消極的である一方で、裁判による保護・救済と結び付けて厳格に権利を観念している人が少なく、大部分は日常生活における安全ないし安心感の保障といったかなり漠然とした利益要求まで権利として観念しているように思われ、私権ですら人権と不可分同格のものとして観念され、それにより自由権と社会権の原理的区別はあまり自覚されておらず、日常生活に密着した利益を公権力に依存しても確保しようとする事が現在の人々の人権感覚の基盤となっている一面もある。
日本人の法意識は、本当の意味での権利主張の趣旨を曲げている部分もあるわけだ。
日本人が裁判に消極的なのは、こういう形になって紛争がさらなる紛争を生む事になるのを避ける事によって、聖徳太子の憲法十七条の「和を以て」というやり方を今に受け継いでいるからなのだ。
そういう意味からすれば一理あると言えるかもしれない。
2限目は物権法。
所有権の制限についてをやった。
他人の侵害を受忍すべき義務を伴う制限として、境界を接して居住する者が必要な範囲で自己の土地に立ち入る事を受忍しなければならず、排水を通過させる事を忍容して、排水のために自己が作った施設を利用する事を忍容しなければならない相隣関係の規定がある。
また、権利を自由に行使しない義務を伴う制限や積極的な行為をする義務を伴う制限などもある。
前者は境界線の近くに工作物を設置する時は一定の空地を設けなければならない事をいい、後者は同一の設備の共同利用とその費用の共同負担の義務や共同の費用で界標・囲障を設置する義務などがあげられる。
これらは共に所有権があるからといってそれに付け込んでやりたい放題の事をされないようにするためにあるようだ。
3限目は行政法基礎。
行政行為の取り消しと撤回についてをやった。
取り消しには職権取り消しという適法性確保に基づくものがあり、瑕疵があった場合に適応される。
ただし、必ずしもやる必要はなく、公益や取り消しによって不利益を被る第三者がいる場合は行政庁の判断が必要となる。
また、取り消しが認められたとしても、それが実行されたらむしろそっちの方が損害が大きくなる時は処分を保留にする事もできるのはおなじみの事である。
ダムの建設が中止されたが、作り途中の処分はどうするんだという問題がまさにその例と言えよう。
あれは行政訴訟法31条の見解ではどうなるのだろうか。
撤回は相手方に法令上の違反があった場合や特別の公益上の必要がある場合に認められる行為で、取り消しと違い、明文規定や法的根拠がなくても行う事ができる。
もちろん、特別な法的根拠がある場合は撤回は許されない。
今回はポケモンセンターではなく、故郷へ戻る事になった。
その理由は今年の年末の事に関係する事があるからだ。
面倒だが、これからの事を考慮すれば仕方ない事である。
何より楽しみは本当の時までとっておくのがいいのだから。
総武線に乗り、私は故郷へ向かっていった。
雨は朝と変わらない勢いで降り続いている。