あっという間と言うべきなのだろうか。

今日は11月最後の日。

気がつけば今年もあと1ヶ月をきるところである。

楽しみをたくさん持つ代償はこういうものなのだろうか。

ならばこれからも楽しみが続く事を祈るだけである。

あ、そういえば今日は友人の誕生日だったっけ…

最近会ってないな…

次回の帰省日に久しぶりに遊ぼうかな。


12月前日だからなのか、昨夜の雨によるものなのか、朝方からとても寒かった。

きっぱり言うなら、両方かもしれない。



1限目は憲法人権保障論。

精神の自由についてをやった。

これは民主主義の基礎であり、人権保障において重要な役割を果たす。

日本国憲法が保障する中でも一番優越的地位にあり、そこからも精神的自由権がいかに大事であるかがわかる。

精神的自由権は思想と良心の二つに分けられる。

思想の場合は、何を考えてるかを国家の力によって調べさせられる事がないという権利がある。

わかりやすい例で言うなら、江戸時代の踏み絵があげられる。

良心の場合は、倫理的で主観的な判断作用による正しさの判断を言う。

言わば、道徳のようなものである。

倫理という事から考えても同じ事が言える。


2限目は憲法統治機構論。

違憲立法審査制についてをやった。

違憲立法審査制は、憲法が最高法規である事を強調する事の他に、立憲民主主義の理念に基づいた事でもある。

違憲立法審査制は、ドイツの行いとユダヤ人の学者、ハンス・ケルゼンの法段階説をきっかけに作られた。

ナチスの時代、ワイマール憲法による多数決民主主義に基づいてヒトラーが首相になった。

ヒトラーは緊急事態を理由に、授権法を制定して、憲法を停止させてしまった。

ハンスは、これが起きる前にこうなる事を予測して法の立場の位置付けをはっきりすべきであるという法段階説を出した。

これが今で言う憲法の最高法規性である。

憲法の位置付けがはっきりしなかった事により、人権を保障した憲法も簡単に無効化されてしまい、憲法の意味を失ってしまう事になったという事である。

憲法さえ効力をなくせば、後はどんな悪法を出そうが関係なくなる、まさにハンスはこれを恐れていたのだ。

それを教訓に戦後は憲法の位置付けを明文化して、憲法の効力を優先するようになったというわけだ。


3限目は商行為法。

問屋営業と運送営業についてをやった。

そうは問屋が卸さないという諺でも有名な問屋とは、自己の名義で他人のために物品の販売や買い入れを行う業者の事で、仲介者と違うのは、その販売や買い入れによって得た利益は問屋には帰属せず、手数料のみを得るという部分である。

現在は卸売業者が増加しており、問屋のみを行う者は減ってきているとの事だ。

ただし、問屋と卸売は同義扱いなのでそう気にする事ではない。


運送業者は大型トラックが代表例のように、物品や人をある場所から他の場所へ移動させる業者を言う。

その規定は、569条に明文としてある。

運送業者は、トラック等の運転手をさすのではなく、それを雇用している者をさす。

佐川急便で例えるなら、運送人は佐川急便本体、そしてそれに勤務して配達を行う人を荷送人と言う。

つまり、トラック運転手が配達する裏側には佐川急便本体という運送人がいるという事になる。

運送人は、荷受人が受け取りを拒否した時はいつでも運送人に退却を命じる事ができる。

受領拒否により、配達のための交通費の損害が起きないようにするのが根拠であろう。

ここからも本体は運転手ではなく、運送会社本体にあるという事が強調される。


4限目は倫理学。

医療についての倫理をやった。

医者と患者の間にはどんな関係があるかを問う事が以前にあった。

当時は治してやる立場として、医者は患者を服従させる立場にあった。

そのため、医療ミスがあったらどうするんだという考え方は出る事はなかった。

しかし、近代になってからは「インフォームドコンセント」という考え方が提唱されるようになった。

これは「説明と合意」という意味で、日本国憲法で言えば、「知る権利」と「自己決定権」に当たる。

お互いに情報を教え合い、それに基づいて合意した事をする。

まさにお互いの立場を配慮したやり方と言えよう。

また、倫理学上、お互いの事を教え、それを合意という形で受け入れる事によって「根源的な共同的なもの」になる。

医療においてもこういう形で共同的なものを生み出せるというわけだ。



空は曇っているが雨は降ってないようだった。

昨夜かなり降っていたから今日は曇りになったのかもしれない。

しばらくして私は東京ドームシティに向かった。

外は師走を告げるような寒さに包まれている。