晴天の日は続く。

今日も朝方からいい天気だった。

エーフィだったら活発に活動できる天候である。

…といっても晴れの日は誰でも行動が活発になるんだけどね。

晴れの日は行動が活発になる代わりに注意力が低下するとの事だ。

その一方で雨の日は憂鬱な気分になる代わりに注意力が上がるそうである。


なるほど…メリットの事には必ずデメリットがあり、デメリットの事には必ずメリットがある…それが物事ってわけなんだね。



1限目は憲法人権保障論。

法の下の平等についてをやった。

日本国憲法における法の下の平等とは、国家機関が立法・行政・司法や様々な法律関係で平等に扱うべしという法原則の事を言う。

法の下の平等は14条1項に規定がある。

貴族制の禁止、栄典に伴う特権の禁止も同条2、3項に規定されている。

14条の他にも、選挙の平等、選挙人資格の平等、夫婦の同等と両性の本質的平等、教育の機会均等などがある。

法の下の平等といえど、それは全ての人に同じ形で適用されるのではない。

各人の性別や能力年令、そして財産や職業などに合わせて平等内容が変わる。

これを相対的平等と言う。

「相対的」というのは理系に限った事ではない。

法学においてもまさにそれが現れてるわけだ。

相対的平等の例としてあげるなら、労働法における女子の優遇的取り扱い、税法の累進課税などがある。


2限目は憲法統治機構論。

司法権についての続きをやった。

司法は法に従って行われる事であり、憲法を例にあげれば簡易に変えられる事ではないので、慎重にやらなくてはならない。

国会が行う立法においては実を言うと、大事な関係を持っている。

法を立てるのは国会の役目だが、司法がその時に大事な役目を果たす。

それは「その法が憲法に違反していないかを判断する役目」である。

国会によって立てられた法は、多数決によって制定可能か不可能かが決まるが、それでは後になってそれが実はいけない事だったという事に成り兼ねない。

だからといって国会の誰かがそれが憲法に違反する事に気付くかも保障できない。

それを解決するのが「違憲立法審査権」なのである。

これにより、過去に薬事法や郵便法が違憲である事に気付いて改正・廃止されたケースがある。

理由はそれぞれ「職業選択の自由」、「国家賠償請求権」の規定に反してしたからだった。



ちなみに司法における法律上の訴訟とは、「当事者の具体的な権利義務、ないし法律関係の存否に関する紛争であり、法律を適用する事により最終的に解決する事ができるもの」の事を言う。


3限目は商取引法。(今日やっと間違いに気付いたポケモンフェチ)

交互計算についてをやった。

交互計算とは、商人間または商人と非商人との間で平常取引をなす場合において、一定の期間内の取引から生じる債権および債務の総額について相殺を行い、その残額を支払う事を約する契約の事をさす。

言い換えるなら、反対債権と似たようなものである。
交互計算における決算は期末において一括して相殺してその残額を支払う方法によって行われる。

これを古典的交互計算という。

それに対して個々の債権および債務が発生する都度に差引計算を行い、残高債権を表示するのを段階的交互計算という。

これは期末に一括して相殺される事はなく、預金や小切手による支払いをする時に計算が行われる。

交互計算は存続期間満了などの一般終了原因によって終了する。

また、各当事者はいつでも解除を行い、直ちに計算を閉鎖して残額の支払いを請求できる。


4限目は倫理学。

共同的なものの社会的な役割についてをやった。

あらゆる民族をその文化について踏み込んでとらえて理解して、その上でその存在を受け入れるアメリカは多民族国家である。

しかし、多民族国家であってもその中で誰が一番偉い立場(中心)にあるかは答えない。

これを脱中心主義と言う。

しかし、中心がない中でも争う事なくはっきりと共存しているというのが
脱中心主義の特徴である。

ウォルツァーはこういうアメリカの特徴を「様々な文化としての民族に基づく政治の立場に立った国家」と呼んでいる。

だが、それを「国家」と呼びづらい理由が一つだけある。

それは「国家=その民族が中心になる事を意味する」という事である。

これでは脱中心主義とは言えない。

だからといって国家を作らなかったら国がおさまらない。

物事の解決はなかなか出てこないものである。



友人と久しぶりに長話をした。

話相手が最近いなかっただけにいい機会だった。

外はすっかり夜になっている。

話を終えた後、私は学校を後にして東京ドームシティに向かった。