日光は起床できる素になると言われている。
今日の朝方はまさにそれくらい明るい空だった。
しかしそれでも起きれなかった。
早く起きる前に早く寝る事をするべきかもしれない。
今日は久しぶりに布団を干した。
最後に干したのがいつなのかすら忘れた程本当に久しぶりの事だった。
1限目は憲法人権保障論。
プライバシーの権利についてをやった。
プライバシーの権利が初めて述べられたのは19世紀末の事だった。
1898年、ハーバード大学で「Right to Privacy」という論文が出されたのをきっかけに民法上における人格権が保障されるようになった。
これがプライバシーの権利のオリジンとされている。
しかし、「民法上の権利」というのは私人間の範囲であり、国家の行動についての拘束はないという事になる。
20世紀になって、国家が国民生活に介入して生活の補助などをする「福祉国家」になった頃、それが裏目に出る出来事が頻発するようになった。
国家が国民の生活を補助するためにはその人個人の生活を知らなくてはならない。
そのため、国家は福祉の参考にするという事を根拠に国民の生活を監視するようになった。
しかし、案の定それを福祉以外に悪用する者が出るようになり、それが問題視されるようになった。
これをきっかけにプライバシーが憲法で保障されるようになったのだ。
現代においては1960年代以降、情報の発展によりプライバシーの権利がよりいっそう厳格になっている。
個人の情報を容易に入手してそれを悪用できるものほど怖いものはないという事があらためて強調される。
2限目は憲法統治機構論。
裁判所についてをやった。
裁判所には司法権が属している。
司法権とは、具体的争訟について、法を適用して、それを宣言することによってこれを裁定する国家の作用の事を言う。
内容としては、具体的な法的紛争があり、適正手続き等に則った特別の手続きに従い、独立して裁判がなされる事をさす。
憲法76条1項より、司法権は裁判所に帰属する。
最高裁は憲法、下級裁判所は裁判所法で明確な規定がある。
同条2項より、司法と独立した裁判所である特別裁判所の設置は禁じられており、行政機関は終審として裁判を行えない。
ただし、公正取引委員会による裁判所は例外である。
同条3項より、裁判官は憲法、法律、そして裁判官の良心にのみ従って裁判を行わなければならない。
これが世に言う「司法権の独立」である。
ここで言う「良心」とは、本人の主観的判断による良心ではなく、職業に基づく客観的な良心の事をさす。
また、裁判所は立法の際にそれが多数決で決まったものであっても、それが憲法に違反してないか調べて立法出来るか出来ないかを判断する違憲立法審査権の権利も有している。
こういう立法を「立憲民主主義」と言う。
多数派の意見が必ずしも正しいとは限らない事を教訓にしている主義と言えよう。
3限目は商行為法。
買い主による目的物の検査及び通知についてをやった。
民法570条より、売買の目的物に隠れた瑕疵がある、又は数量が不足する場合、買い主はその事実を知った時から1年以内は場合に応じて売り主に対して契約の解除、代金減額、又は損害賠償請求ができる。
この効果は非商人にも適用されるが、商人間においては少し違いがある。
商人間の場合、商法526条において買い主には目的物検査とその結果についての通知義務を課している。
目的物検査とその通知義務を怠ると、後になって隠れた瑕疵や数量不足に気付かなかったとしても契約の取り消しをする事ができなくなる場合がある。
隠れた瑕疵による事よりも、それを調べなかった方に落ち度があるという事がわかる。
例えば、PCでいうならキーボードがない場合ではなく、機能にバグがあった時などである。
これはさすがに非商人の一般人では見つけられないので、526条が適用されるとかなり不利になる。
この制度の対象を商人間にのみ適用される商法に当てているのも納得がいく。
4限目は倫理学。
アイデンティティについてをやった。
アイデンティティとは簡単に言うと、「何が私にそうさせているのか」というような存在根拠の事を言う。
さらに例えるなら、「こうであってこそ私である」というような特徴の事をさす。
私で言うならポケモンとカードゲームがそれに当たる。
しかし、倫理学におけるアイデンティティとは、そういう個人的な事ではなく、民族規模の事を言う。
アメリカは民族のアイデンティティに対しては寛容的な扱いをしている。
○○系アメリカ人にもあるように、アメリカは様々な文化を持った人達の集まりで成り立っている。
これはまさにアメリカの他民族に対する寛容的な扱いがあるからこそ成り立っている事なのである。
ここでいう寛容とは、他の民族について、それを具体的に知り、数々の現実を知って問いただすべき事は問いただして、批判する事は批判しながら、嫌に思える事も含めて現実としてのその民族の存在を受け入れる事を言う。
アメリカの受け入れの広さがあらためて強調されるわけだ。
…今回ちょっとまとめすぎちゃったなぁ…
そう思いつつ私は東京ドームシティに向かった。
今回は早めに帰るつもりである。
今日の朝方はまさにそれくらい明るい空だった。
しかしそれでも起きれなかった。
早く起きる前に早く寝る事をするべきかもしれない。
今日は久しぶりに布団を干した。
最後に干したのがいつなのかすら忘れた程本当に久しぶりの事だった。
1限目は憲法人権保障論。
プライバシーの権利についてをやった。
プライバシーの権利が初めて述べられたのは19世紀末の事だった。
1898年、ハーバード大学で「Right to Privacy」という論文が出されたのをきっかけに民法上における人格権が保障されるようになった。
これがプライバシーの権利のオリジンとされている。
しかし、「民法上の権利」というのは私人間の範囲であり、国家の行動についての拘束はないという事になる。
20世紀になって、国家が国民生活に介入して生活の補助などをする「福祉国家」になった頃、それが裏目に出る出来事が頻発するようになった。
国家が国民の生活を補助するためにはその人個人の生活を知らなくてはならない。
そのため、国家は福祉の参考にするという事を根拠に国民の生活を監視するようになった。
しかし、案の定それを福祉以外に悪用する者が出るようになり、それが問題視されるようになった。
これをきっかけにプライバシーが憲法で保障されるようになったのだ。
現代においては1960年代以降、情報の発展によりプライバシーの権利がよりいっそう厳格になっている。
個人の情報を容易に入手してそれを悪用できるものほど怖いものはないという事があらためて強調される。
2限目は憲法統治機構論。
裁判所についてをやった。
裁判所には司法権が属している。
司法権とは、具体的争訟について、法を適用して、それを宣言することによってこれを裁定する国家の作用の事を言う。
内容としては、具体的な法的紛争があり、適正手続き等に則った特別の手続きに従い、独立して裁判がなされる事をさす。
憲法76条1項より、司法権は裁判所に帰属する。
最高裁は憲法、下級裁判所は裁判所法で明確な規定がある。
同条2項より、司法と独立した裁判所である特別裁判所の設置は禁じられており、行政機関は終審として裁判を行えない。
ただし、公正取引委員会による裁判所は例外である。
同条3項より、裁判官は憲法、法律、そして裁判官の良心にのみ従って裁判を行わなければならない。
これが世に言う「司法権の独立」である。
ここで言う「良心」とは、本人の主観的判断による良心ではなく、職業に基づく客観的な良心の事をさす。
また、裁判所は立法の際にそれが多数決で決まったものであっても、それが憲法に違反してないか調べて立法出来るか出来ないかを判断する違憲立法審査権の権利も有している。
こういう立法を「立憲民主主義」と言う。
多数派の意見が必ずしも正しいとは限らない事を教訓にしている主義と言えよう。
3限目は商行為法。
買い主による目的物の検査及び通知についてをやった。
民法570条より、売買の目的物に隠れた瑕疵がある、又は数量が不足する場合、買い主はその事実を知った時から1年以内は場合に応じて売り主に対して契約の解除、代金減額、又は損害賠償請求ができる。
この効果は非商人にも適用されるが、商人間においては少し違いがある。
商人間の場合、商法526条において買い主には目的物検査とその結果についての通知義務を課している。
目的物検査とその通知義務を怠ると、後になって隠れた瑕疵や数量不足に気付かなかったとしても契約の取り消しをする事ができなくなる場合がある。
隠れた瑕疵による事よりも、それを調べなかった方に落ち度があるという事がわかる。
例えば、PCでいうならキーボードがない場合ではなく、機能にバグがあった時などである。
これはさすがに非商人の一般人では見つけられないので、526条が適用されるとかなり不利になる。
この制度の対象を商人間にのみ適用される商法に当てているのも納得がいく。
4限目は倫理学。
アイデンティティについてをやった。
アイデンティティとは簡単に言うと、「何が私にそうさせているのか」というような存在根拠の事を言う。
さらに例えるなら、「こうであってこそ私である」というような特徴の事をさす。
私で言うならポケモンとカードゲームがそれに当たる。
しかし、倫理学におけるアイデンティティとは、そういう個人的な事ではなく、民族規模の事を言う。
アメリカは民族のアイデンティティに対しては寛容的な扱いをしている。
○○系アメリカ人にもあるように、アメリカは様々な文化を持った人達の集まりで成り立っている。
これはまさにアメリカの他民族に対する寛容的な扱いがあるからこそ成り立っている事なのである。
ここでいう寛容とは、他の民族について、それを具体的に知り、数々の現実を知って問いただすべき事は問いただして、批判する事は批判しながら、嫌に思える事も含めて現実としてのその民族の存在を受け入れる事を言う。
アメリカの受け入れの広さがあらためて強調されるわけだ。
…今回ちょっとまとめすぎちゃったなぁ…
そう思いつつ私は東京ドームシティに向かった。
今回は早めに帰るつもりである。