明るい天気は続く。
気温は低いような気がするが、10月下旬である以上は仕方のない事である。
これから先はもっと寒い事を考えればなおさらである。
どんなに寒くても明るい天気であればそれで十分である。
季節にはそれに見合った天候があるのだから。
1限目は法学の基礎。
裁判による紛争解決の限界についてをやった。
日本では裁判についての関心や法意識が他国より極端に低く、裁判で積極的に解決しようと思う人が少ないのだ。
その代表例が隣人訴訟である。
津市で買い物に行くというのに子供が帰ろうとしないので、仕方なく隣人に預けたままで買い物に出掛けた。
その後、遊びに飽きた子供は外に出た。
その裏では貯水池の開拓工事が行われており、貯水池は以前よりかなり深くなっていた。
隣人は行かないように注意をしたが、子供は聞かず、その貯水池に向かった。
そしてその子供は貯水池に転落してしまった。
これに対して子供の親は隣人に損害賠償を請求した。
裁判では、監視を怠った隣人に落ち度があるとして損害賠償請求を認める判決を下した。
隣人はこれを不服として上告した。
しかし、それ以降、ニュースを通してそれを知った日本中の人達が嫌がらせの手紙を送るようになり、結果どちらも判決が実行されないまま裁判が続けられなくなるにまでに至ってしまった。
親しい隣人関係をたかが取り返しのつかない事で汚すな、という客観的にふざけた理由だった。
ここから日本がいかに裁判に消極的かが見て取れる。
2限目は物権法。
動産取引の続きをやった。
動産を占有する無権利者を真正権利者であると過失なく信頼して、取引行為によって動産の占有を始めた場合はその占有者は契約通りの権利を所得できる。
これを即時所得という。
これは動産公示手段たる占有の不完全性を権利の外形としての占有を信頼した善意の第三者を保護するためにある。
そうする事で動産取引の安全を保護しているのだ。
成立条件は取引の客体が動産であり、取引による所得である事、そして相手方が処分権を有してない事と占有者自身が占有を得た事と譲受人の占有所得が平穏・公然・善意・無過失である事の5つである。
これぐらいの厳重さでなければ占有がかなり大きい立場を得る事に成り兼ねないのだ。
盗品や遺失物の場合は、盗まれたり無くした日から2年以内なら無償で返還請求をする事ができる。
これは本当の所有者を保護するための規定である。
そうでなければ、故意に窃盗罪や占有離脱物横領罪をやっていても罪に問う事はできても返還請求をする事ができなくなるからだ。
3限目は行政法。
法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為についてをやった。
法律行為的行政行為は前回の通りである。
準法律行為的行政行為は、確認行為、公証行為、通知行為に分類される。
確認行為は、特定の事実または法律関係の存否または内容に疑いがある場合に法に基づいて判断する行為の事を言う。
公証行為は、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為で、住民登録などがその例である。
通知行為は、特定の人または不特定の者に特定の事項を了知させる行為を言い、納税の通知、代執行の戒告がそれに当たる。
これらの行為を行うためには、要件が充足され、行政庁が意思決定をしてこれを外部に表示する必要がある。
効果が発生するのは、法律上の特別の定めがない限りは意思表示の一般理論にしたがって相手方に行政処分が到達した時になる。
準法律行為的行政行為は法律行為的行政行為同様、要件が充足されたら行政庁は成立を否定する事はできなくなる。
まさに厳格な法治主義的統制の形態が強調される特徴と言えるわけだ。
空は相変わらず明るかった。
久しぶりの連休は何日まで晴れが続いてくれるだろうか。
11月3日は晴れてほしいものである。
総武線に乗り、秋晴れの明るい日差しに照らされながら私は静かに故郷を目指していった。
気温は低いような気がするが、10月下旬である以上は仕方のない事である。
これから先はもっと寒い事を考えればなおさらである。
どんなに寒くても明るい天気であればそれで十分である。
季節にはそれに見合った天候があるのだから。
1限目は法学の基礎。
裁判による紛争解決の限界についてをやった。
日本では裁判についての関心や法意識が他国より極端に低く、裁判で積極的に解決しようと思う人が少ないのだ。
その代表例が隣人訴訟である。
津市で買い物に行くというのに子供が帰ろうとしないので、仕方なく隣人に預けたままで買い物に出掛けた。
その後、遊びに飽きた子供は外に出た。
その裏では貯水池の開拓工事が行われており、貯水池は以前よりかなり深くなっていた。
隣人は行かないように注意をしたが、子供は聞かず、その貯水池に向かった。
そしてその子供は貯水池に転落してしまった。
これに対して子供の親は隣人に損害賠償を請求した。
裁判では、監視を怠った隣人に落ち度があるとして損害賠償請求を認める判決を下した。
隣人はこれを不服として上告した。
しかし、それ以降、ニュースを通してそれを知った日本中の人達が嫌がらせの手紙を送るようになり、結果どちらも判決が実行されないまま裁判が続けられなくなるにまでに至ってしまった。
親しい隣人関係をたかが取り返しのつかない事で汚すな、という客観的にふざけた理由だった。
ここから日本がいかに裁判に消極的かが見て取れる。
2限目は物権法。
動産取引の続きをやった。
動産を占有する無権利者を真正権利者であると過失なく信頼して、取引行為によって動産の占有を始めた場合はその占有者は契約通りの権利を所得できる。
これを即時所得という。
これは動産公示手段たる占有の不完全性を権利の外形としての占有を信頼した善意の第三者を保護するためにある。
そうする事で動産取引の安全を保護しているのだ。
成立条件は取引の客体が動産であり、取引による所得である事、そして相手方が処分権を有してない事と占有者自身が占有を得た事と譲受人の占有所得が平穏・公然・善意・無過失である事の5つである。
これぐらいの厳重さでなければ占有がかなり大きい立場を得る事に成り兼ねないのだ。
盗品や遺失物の場合は、盗まれたり無くした日から2年以内なら無償で返還請求をする事ができる。
これは本当の所有者を保護するための規定である。
そうでなければ、故意に窃盗罪や占有離脱物横領罪をやっていても罪に問う事はできても返還請求をする事ができなくなるからだ。
3限目は行政法。
法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為についてをやった。
法律行為的行政行為は前回の通りである。
準法律行為的行政行為は、確認行為、公証行為、通知行為に分類される。
確認行為は、特定の事実または法律関係の存否または内容に疑いがある場合に法に基づいて判断する行為の事を言う。
公証行為は、特定の事実または法律関係の存在を公に証明する行為で、住民登録などがその例である。
通知行為は、特定の人または不特定の者に特定の事項を了知させる行為を言い、納税の通知、代執行の戒告がそれに当たる。
これらの行為を行うためには、要件が充足され、行政庁が意思決定をしてこれを外部に表示する必要がある。
効果が発生するのは、法律上の特別の定めがない限りは意思表示の一般理論にしたがって相手方に行政処分が到達した時になる。
準法律行為的行政行為は法律行為的行政行為同様、要件が充足されたら行政庁は成立を否定する事はできなくなる。
まさに厳格な法治主義的統制の形態が強調される特徴と言えるわけだ。
空は相変わらず明るかった。
久しぶりの連休は何日まで晴れが続いてくれるだろうか。
11月3日は晴れてほしいものである。
総武線に乗り、秋晴れの明るい日差しに照らされながら私は静かに故郷を目指していった。