ついに週末。

そして今日は久しぶりの帰省日である。

今回ばかりはその日までかなり長かったような気がする。

それだけ今回は帰省を楽しみにしていたというわけなのだろうか。

そうであるなら、今回の帰省はそういう帰省であってほしいものである。

今回は初めてのマグマラシとの帰省である。

舞台はあおいみずうみである。

故郷に帰省したら一緒に散歩しようね、マグマラシ!





今日は1つしかなかった。

受けたのは刑法各論である。


遺棄と逮捕・監禁についてをやった。

遺棄には二種類の刑罰がある。

217条の遺棄罪と、218条の保護責任者遺棄罪の二種類である。

遺棄というのは、どこかへ置き去りなどにするというのが代表的なパターンだが、他にも介護や養育をしないのもそれに当たる。

遺棄が成立するのは、生命や身体の危険があるかないかは関係なく、置き去りや義務を怠った時点で遺棄罪が成立する。

普通の遺棄罪と、保護責任者遺棄罪では刑罰の内容が違う。

保護責任者遺棄罪が重く、最高で7年の懲役に処される。

その根拠はやはり、法的な義務に違反してるからであろう。

保護責任者は、親だけでなく、一緒に飲みに行った同僚も含まれる。

しかし、これ以上広げると親しい関係全てが対象になってしまうので、保護責任者の範囲は小さめにしている。



逮捕・監禁の罪は不法に他人の自由を奪う形式で逮捕・監禁をした事に対する罪を言う。

鍵をかけて閉じ込める形式じゃなくても、脅迫や海上にある船の中のように、間接的に脱出不可能な状態であればそれでも監禁罪が成立する。

また、5分間の短時間であっても縄で両手を縛ったりなどをして他人の自由を奪った場合でも逮捕・監禁罪が成立する。

ただし、ほんの数秒の羽交い締めの場合は暴行罪にとどまる。

そうなってしまえば、冗談でやった事が懲役刑につながる事に成り兼ねない。



3限目がなかったので講義が終わった後、私はすぐに学校を後にした。

外は朝よりも明るく晴れ渡っていた。