明るい日の光が窓から差し込んでくる。

今日は朝方からとてもいい天気だった。

今週の中で一番いい天気と言っていいかもしれない。

気温は低くても、太陽が出ているだけで暖かい気分にさせてくれる。

冬になってもこういう天気が多くなってほしいものである。


久しぶりにポケウォーカーにマグマラシをつれて出発した。

今回の舞台はきいろのもりである。



1限目は法学の基礎。

裁判についてをやった。

近代裁判制度というのは、過去の事実から発生した損害の埋め合わせを現在から遡ってする事が対象になっている。

そのため、予防として行われる差し止めはあまり裁判の対象にはならないのである。

裁判というのは、法の実現をする場所でもある。

法に関する行いはたいていここで行われるだけにもっともな事と言えよう。

裁判は罪刑法定主義のもとで行われているのはおなじみの事である。

これは予め法を制定しておかなければ刑罰を与える事はできない考え方である。

国家が国民の行為に対してやたら都合のいいような抑えを効かす法を制定しないようにするのが目的だろう。

しかし、その場合に法にひっかからない落とし穴が生じる時もある。

これを法の欠缺という。


2限目は物権法。

動産物権変動についてをやった。

動産とは移動したりする事が簡単にできる物の事をいう。

動産の場合、存在が不特定多数であり、そのため登記をするのは不可能に等しいので、引き渡しにより占有の移転が対抗要件となる。

そのため、第三者に何らかの経路で渡ってしまった時はその時点でその第三者は対抗要件を得た事になる。

これを即時所得という。

例としてあげるなら、AがBにカメラを貸していたが、Bが無断でそれをCに売却してしまった場合、Cは動産の占有者を権利者と信じて善意・無過失で取引を行い、占有を所得した者は前主が無権利であっても権利を所得できる、というのがある。

こういう場合はAはCに対して返還請求はできないが、Bに対しては返還請求できる。


3限目は行政法。

行政行為の類型についてをやった。

行政行為は様々な観点から類型化する事ができる。

その中で今回は、命令的行政行為と形成的行政行為についてをやった。

命令的行政行為は自由権の行使を制限して義務を課する行為と義務を特定の場合に解除して自由権の行使を可能とする行為に分けられ、これらは主に公共の安全と秩序の維持のために私人の自由権を制限する行為として存在する。

形成的行政行為は、行政体と国民との間の法律関係の形成に関する行為と国民相互間の法律関係に関する行為に分けられ、これらは主に、国家による経済生活社会の形成のために私人に特別な権利を与えたり、国家に民事関係への介入を認めたりするための行為として存在している。

命令的行政行為はこれらをさらに分けて、命令、禁止、免除、許可に分類される。



講義を終えた後、私は真っ先に駅へ向かった。

目的はもちろんポケモンセンタートウキョーである。

今週は帰省前を理由に予算不足なので、バトリオをプレイする事もできないが、それでも行く。

来週はある理由で行く事ができないのだから。

私は総武線に乗り、浜松町を目指していった。

空はだいぶ曇っていた。