晴れの日は続く。

風邪の方もだいぶおさまってきているようだった。

なった当初よりはマシになったが、油断はできない。

新型インフルエンザが以前よりも蔓延しているならなおさらだ。



1限目は民法総則。

法定後見制度の続きをやった。

認知症などによって物事の判断が出来なくなった人に対して、その親族や配偶者などが代理してその判断をする事ができる制度で、認知症に付け込んで財産を侵害されるのを防ぐためにある。

ただし、食料やブランドものではない日常生活に必要な物は例外で、その場合は取り消しするのは容易にできる事ではない。

だが、日常生活に必要な物だといういちゃもんを着けられ、財産を侵害するケースもあるので、日常生活に必要な物の範囲はかなり狭くなっている。

ただし、現在の民法では、後見人になるのは義務になっていないので、認知症になったら自然に後見人になるというわけではない。

後見人になるのを忘れて要求が通らない事もあるので、身寄りが認知症などになったらすぐに後見開始の審判を受けるのを勧める。


2限目は数理科学。

辺彩色と時間表問題をやった。

これは前回やったマッチングの応用編である。

問題文を参考にそれをマッチングの表に当て嵌めてその中で最も辺の数が多い頂点をさがす。

それが彩色指数=色分けするのに必要な色の数になる。

それをさらに応用すると、最少の時間数で行うために必要なもう一つの最少数を求める事ができる。

一つの答えが新たな答えを導き出す。

それが数学の魅力というわけだ。


4限目は英語。

講義前だというのに誰もおらず、後になって2人来たのだが、それ以降は誰も来なかった。

来た中の一人がポータルサイトで調べてみると、休講だとの知らせがあった。

他の人達ってこういう事に対しては敏感なんだね…


5限目は債権総論。

連帯債務の続きをやった。

連帯債務には絶対的効力を生じるのと相対的効力を生じるのがある。

絶対的効力は連帯債務者のうちの一人が弁済をしたら他の連帯債務者はそれに応じた免除などを受ける効力の事を言う。

相対的効力はその反対で、連帯債務者のうちの一人が弁済してもそれによる免除などが他に完全にもしくは一部生じない効力を言う。

連帯債務者で、その中の一人が債務を弁済した事により、絶対的効力で他の債者のを債務を免除した場合、その弁済者は他の債務者に対してその負担部分について求償権を行使する事ができる。

求償できる範囲は、共同の免責を得た出捐額(=弁済として出した額)、免責のあった日以後の法定利息、避ける事の出来なかった費用、その他の損害を含む。

また、連帯債務者の一人が弁済をする時は事前もしくは事後に他の債務者に通知しなくてはならない。

そうしなければ、求償の範囲が狭くなり、弁済者に不利になるのだ。



講義を終えた私はそのまま学校を後にした。

外はもうすっかり夜になっていた。

かつて下校時の外の様子に敏感だった時は、この時間帯でもまだ明るかった。

今ではそれとは真逆のように外は暗くなっている。

冬の時期もそろそろ近くなって来ているのかもしれない。

そうひそかに思いながら私は水道橋駅に向かっていった。