秋晴れの日は今日も続く。

今日も朝方からいい天気だった。

私自身はまだ風邪が治り切ってないの今日もなかなか起きれなかった。

これからの課題は早く体も起きれるようにする事なのかもしれない。



1限目は歴史学。

映画を通した戦争についてをやった。

今回は「桃太郎」をモデルにしたアニメ映画だった。

聞くところによれば、手塚治虫さんが関係してるとの事だ。

戦争に行く前の兵隊の様子を動物に見立てて描いている。

当時は南部仏印が始まった頃なのか、フィリピンに日本軍の基地を建設しているシーンがあった。

その労働のシーンはいかにも本当に楽しんでるように描かれていた。

これは子供達に「労働は楽しい事だ」という事を伝えるために描かれたシーンなのだ。

実際はもちろんこれとは極端に真逆な事である。

そしてその後、ついに桃太郎本人が登場した。

なぜ桃太郎なのか。

その理由は簡単な事である。

桃太郎は鬼という悪を退治する話であり、それを戦争に合わせて、「今回の戦争は悪人を倒すための正義の戦いなのだ。そう、まさに桃太郎のようにね」という事を子供達に教えているのだ。

戦争の正当化がここにも見受けられる。

手塚治虫さんはこういう戦争のよさをでっちあげている頃もあったというのを伝えているのだろう。


2限目は英語。

場所をテーマにしたスピーチをやった。

今回もスピーチの発表はなかったが、後になってまたもやアドリブスピーチをやる事になった。

自分の番ではないといえど油断はできないわけだ。

近々エンターテイメントをテーマにしたスピーチをやる。

お笑いをテーマにしているが、スピーチになるトークができるか気掛かりである。


3限目は環境と法。

行政事件訴訟法の原告適格についてをやった。

原告適格とは、行政行為による訴訟に対して訴訟する権利があるかを判断する事であり、例として「事業地内の不動産に権利を有する者」や「事業地の周辺住民」などがあげられる。

判例では、「事業地内の不動産につき権利を有しない者は取消の原告適格を持たない」という判決が出ている。

つまり、自分が所有している居住地に住んでない人は、例え事業地の周辺地域に住んでいても取消を求める権利を持たないという事である。

この判例をきっかけに、平成11年11月25日の判決内容が変更されるに至った。

判決というものはその訴訟だけに影響を及ぼすとは限らないというわけだ。


5限目はスポーツ演習。

RMについてとトレーニングの実践をやった。

RMとは反復でやる時にできる回数の限界を指す単位である。

例えばベンチプレスをした時に10回まで反復はできたが、それ以降ができなかった時は、それは10RMという事になる。

RMにはそれぞれにパーセンテージが定められており、それらは最大筋力である1RMの測定の基準になる。

例えば、50kgの物を10回反復できた場合だと、10回=10RMなので、それに定められたパーセンテージは75%になる。

やった重さとRMによって定められたパーセンテージを割ると、それがその人の最大筋力になる。

これの場合だと、50÷0.75=66.6666666…=67kgを1回は持ち上げられるという事になる。

もっとも、それは実践してみないとわからないだろうが。

私のベンチプレスにおけるRMは42kgだった。

これは計算したのではなく、実際にやった記録である。

まさに明解な答えと言えよう。

これから先の目標はベンチプレスを基本に、様々な科目におけるRMを上げる事にある。

もちろん、無理をしてはならないが。



外はすっかり夜になっていた。

今日はどこにも通わず、そのまま水道橋駅に向かっていった。

今日も東京ドームシティは綺麗な夜景なんだろうなぁ…