カーテンの隙間から一筋の光がさす。

昨夜のカミナリの後だからか、今日は朝方からとてもいい天気だった。

外に出ると、地面が濡れていた。

どうやら昨夜はカミナリだけでなく、雨も降っていたようだ。



久しぶりにポケウォーカーに手をつけた。

相手はもちろんマグマラシである。

今日は一緒に学校に行くよ、マグマラシ。

帰りにポケモンセンタートウキョーに行くから楽しみにしててね。



1限目は法学の基礎。

ADRについてをやった。

ADRとは裁判外の方法による紛争解決の事を言う。

例としてあげるなら、自力救済、和解・示談・斡旋、調停がある。

調停のメリットは、手続きが簡単で、費用が安く、時間がかからない事、そして何より法律にとらわれない解決ができる事である。

しかし、その一方でそれが裏目に出て法律を無視した不当な解決が強制される恐れが生じたり、調停委員の質に左右されるデメリットもある。

ADRは生活だけでなく、事業再生など幅広い分野で紛争解決の方法を持っている。


2限目は物権法。

登記の公信力類似の効果についてをやった。

これらに共通するのは、不実の登記が他人の手によって善意・無過失の第三者に経由されたという事である。

こういう場合、94条2項が類推適応され、第三者は保護の対象となる。

例えそれが虚偽であったり、真正権利者の関与なくして経由されたり、知っておきながらそれを放置していたりしてしまったら、この類推適応により真正権利者は第三者には対抗する事はできなくなる。

こういう場合は何も知らない善意の第三者が優先される事になる。

無論、その第三者が知っていた時は適応されない。


3限目は行政法。

行政規則についてをやった。

行政規則は形式によって分類される。

例としてあげるなら、訓令、通達、要綱である。

これは、法律の根拠を必要とせず、告示の必要もない。

そのため、ほとんど問題視される事はなかった。

しかし、最近では行政規則が行政実務を支配して、その結果国民との法関係も拘束する事になっているという事が明らかになり、行政規則自体の適法性及びそれに基づく行政活動の適法性を確保するための解釈論が展開されるようになった。

また、火曜日にやった事と同じ事もやった。

先生が同じとはいえ、別の講義でやった内容をやるのは珍しい事である。

しかし、それでも今回はできなかった。

十分というほどやってない証拠である。

ちなみに内容は、違法であってもその取消が公共の福祉に反する事だったら棄却する事ができるという事だった。

今週の火曜日の3限目にやった内容である。



先週は台風を理由に行けなかったので、今回は本当に久しぶりと言える。

しばらくして私は約2週間ぶりに浜松町に向かった。

外は朝と変わらない明るい晴天の空だった。