昨日の晴れ間も通り晴れだったかのように、朝方は雲行きが怪しかった。
10月は天候の変化が山の中のように起こりやすい時期なのだろうか。
1限目は憲法人権保障論。
先週はなかったので、まさに今回は後期初の講義という事になる。
今回は人権の享有主体についてをやった。
憲法における権利は「国民」が主体となっている。
憲法学では、国民はどこまでを指すのかが議論になっている。
帰化した外国人も国民としての権利はあるのだが、選挙の立候補や、公務就任権などのように外国人には保障されないものも存在する。
これは外国人政治に介入する事によって外国人に都合のいいような統治をされないようにするのが狙いなのだろう。
鳩山さんはこの制度を改正して、地方自治体の選挙権は認めるという制度を作る事を公約にしている。
地方自治体の立候補は政治家の道につながってるだけに大丈夫なのだろうか。
2限目は憲法統治機構論。
これも後期初である。
議院内閣制についてをやった。
これは、内閣が行政を行う事と内閣は行政の最高機関として行政組織を統括する事を憲法上で明文化したものである。
議院内閣制の中では、一定の憲法上の目的を達成するために、内閣からの独立性と政治的中立性を必要とされてる場合に限り委員の任命やそれに国会が関与できる権利をもつ独立行政委員会がある。
例としてあげるなら、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会である。
議院内閣制には本質の範囲をどこまでにするべきかという問題がある。
衆議院の解散の権利は内閣にあるのかがその代表である。
3限目は商行為法。
商行為の種類とその特徴についてをやった。
商行為には、「絶対的商行為」と「営業的商行為」の二種類がある。
絶対的商行為は営業としてなされるか否かを問わず、強度の営利性を有する事を基礎として当然に商行為となるものである。
営業的商行為は当該行為が営業としてなされることにより商行為となるもので、絶対的商行為とはまさに対極の関係にある。
この場合から推測すれば、営業として扱われない行為をしている会社は商法なあ対象になるのかが問題になる。
会社法では会社も営業行為として扱われる規定があるが、場合によっては例外もあるとの事だ。
4限目は倫理学。
ロールズの「多元性の事実」についてをやった。
ロールズは多元性をはっきりした自由と提言した。
基本的な自由権というのは、個人における「思想、良心」、「信教(信仰)」、「表現」、「学問」といった事においての「多元性」を認め合う事についての人類史的な数々の経験によって確立されたものだとロールズは説いた。
日本国憲法の自由も、まさにここから来たものだと言われている。
講義を終えた後、外を見てみると、すごい雨になっていた。
朝方から気になってはいたけど、なぜに今頃!?
傘持ってきてないってばよ!
降り方はどこから見ても小雨ではなかった。
いずれにせよ、とにかく帰らなければならない。
多分この雨は今日中やむ事はないだろうから。
無事帰れるやろか…
しばらくして私は学校を後にして全力疾走で駅を目指していった。
多少の…いや、それ以上のびしょ濡れは前提としておいた方がいい事は間違いない。
こういう日は次はいつ来るのかなぁ…
10月は天候の変化が山の中のように起こりやすい時期なのだろうか。
1限目は憲法人権保障論。
先週はなかったので、まさに今回は後期初の講義という事になる。
今回は人権の享有主体についてをやった。
憲法における権利は「国民」が主体となっている。
憲法学では、国民はどこまでを指すのかが議論になっている。
帰化した外国人も国民としての権利はあるのだが、選挙の立候補や、公務就任権などのように外国人には保障されないものも存在する。
これは外国人政治に介入する事によって外国人に都合のいいような統治をされないようにするのが狙いなのだろう。
鳩山さんはこの制度を改正して、地方自治体の選挙権は認めるという制度を作る事を公約にしている。
地方自治体の立候補は政治家の道につながってるだけに大丈夫なのだろうか。
2限目は憲法統治機構論。
これも後期初である。
議院内閣制についてをやった。
これは、内閣が行政を行う事と内閣は行政の最高機関として行政組織を統括する事を憲法上で明文化したものである。
議院内閣制の中では、一定の憲法上の目的を達成するために、内閣からの独立性と政治的中立性を必要とされてる場合に限り委員の任命やそれに国会が関与できる権利をもつ独立行政委員会がある。
例としてあげるなら、人事院、公正取引委員会、国家公安委員会である。
議院内閣制には本質の範囲をどこまでにするべきかという問題がある。
衆議院の解散の権利は内閣にあるのかがその代表である。
3限目は商行為法。
商行為の種類とその特徴についてをやった。
商行為には、「絶対的商行為」と「営業的商行為」の二種類がある。
絶対的商行為は営業としてなされるか否かを問わず、強度の営利性を有する事を基礎として当然に商行為となるものである。
営業的商行為は当該行為が営業としてなされることにより商行為となるもので、絶対的商行為とはまさに対極の関係にある。
この場合から推測すれば、営業として扱われない行為をしている会社は商法なあ対象になるのかが問題になる。
会社法では会社も営業行為として扱われる規定があるが、場合によっては例外もあるとの事だ。
4限目は倫理学。
ロールズの「多元性の事実」についてをやった。
ロールズは多元性をはっきりした自由と提言した。
基本的な自由権というのは、個人における「思想、良心」、「信教(信仰)」、「表現」、「学問」といった事においての「多元性」を認め合う事についての人類史的な数々の経験によって確立されたものだとロールズは説いた。
日本国憲法の自由も、まさにここから来たものだと言われている。
講義を終えた後、外を見てみると、すごい雨になっていた。
朝方から気になってはいたけど、なぜに今頃!?
傘持ってきてないってばよ!
降り方はどこから見ても小雨ではなかった。
いずれにせよ、とにかく帰らなければならない。
多分この雨は今日中やむ事はないだろうから。
無事帰れるやろか…
しばらくして私は学校を後にして全力疾走で駅を目指していった。
多少の…いや、それ以上のびしょ濡れは前提としておいた方がいい事は間違いない。
こういう日は次はいつ来るのかなぁ…