天気はだいぶおさまったようだが、晴れ渡ってはいなかった。

明るさはあるものの、まだ曇り空のままである。

秋晴れはいつ来るのだろうか。



1限目は法学の基礎。

紛争解決についてをやった。

紛争解決には様々な手段がある。

実力行使型、直接交渉型、相談型、斡旋・調停型、仲裁型訴訟型が例としてあげられる。

前者から後者になればなるほど第三者の介入の確率が大きくなる。

これらは総称して「ADR」と呼ぶ。

その中で、自力救済は日本では許されていない。

一度盗まれた物であったとしても、実力行使で取り返したら罪になる。

こういう場合でも法律上の手続きが必要なのである。

2限目は物権法。

実質的要件についてをやった。

これは登記が実体的な権利関係と一致していることを指す。

この要件が成り立つ理由は、登記は実体的権利変動を公示するためのものだからである。

その一種に、中間省略登記というものがある。

これは例えば、AからBへ譲渡され、その後BからCへ譲渡される形式の譲渡で、AがBを通さずにCへ譲渡した時のような事をさす。

こういう場合、中間者が抹消を求める正当な利益がない時は、たとえ中間者の同意がなかったとしても中間者の抹消請求は認められない事になる。


3限目は行政法。

法規命令の適法性要件についてをやった。

行政機関への立法の委任は国会の立法権を否定したり、空洞化するものであってはならない。

そのため、一般的で包括的な委任は許されない。

法規命令において定められた規範の内容は、授権法律が委任した趣旨及び委任の範囲に適合しなければならない。

委任の趣旨は行政機関の規律対象とされる権利利益の保護有する専門技術性にあり、法益性が乏しい場合には、行政庁に広範な裁量権を認め、その内容が社会通念に違反する場合にしか法規命令における委任の趣旨・範囲からの逸脱を認めない傾向にある。

講義のさなか、先生の言い方が悪いためか、大きくそれすぎた間違いをした。

この恥辱を誰にぶつければいいのだろうか…

幸い誰も私に反応しなかった。

存在が浮いてるのも役に立つ時があるわけだ。

その後小テストを受けた。

そこから直にわかった。

講義を全く理解していないという事を…

後期試験にはこんな失態はおかさないようにしないと…



講義を終えた後、私は早速ポケモンセンターに向かった。

今回はいつもとは違う場所である。