今日は海の日。
だいたいの人達は休日であろう。
だが私にはそんなの関係ねぇである。
今日も普通に学校であり、なおかつ試験の日なのだから。
大学生に祝日休みはほとんどないのだ。
その分長期休暇に繰り越される以上、文句は言えない。
楽しみは後にとっておくというのが一番いいのだ。
今日の試験は商法総則である。
憲法の試験は来週に持ち越されている。
その分一気にやる必要がないので好都合であるが。
出題内容は「個人商人Yの支配人であるAは終任され、その登記も成された後に、XとY名義で土地の売買契約を結んだ。こういう場合、Xは代理権消滅の表見を主張してYに支払いを請求できるか」だった。
私なりの意見では、商法9条1項の登記による第三者への対抗要件の適用と、民法112条但し書きの類推適用を理由に支払いは請求できないという結論を出した。
大学の試験に固定された答えはない。
後はその意見を先生がどう受け止めてくれるかに委ねられている。
その後私は浜松町に向かった。
これがおそらく夏期休暇前最後の訪問になるかもしれない。
だいたいの人達は休日であろう。
だが私にはそんなの関係ねぇである。
今日も普通に学校であり、なおかつ試験の日なのだから。
大学生に祝日休みはほとんどないのだ。
その分長期休暇に繰り越される以上、文句は言えない。
楽しみは後にとっておくというのが一番いいのだ。
今日の試験は商法総則である。
憲法の試験は来週に持ち越されている。
その分一気にやる必要がないので好都合であるが。
出題内容は「個人商人Yの支配人であるAは終任され、その登記も成された後に、XとY名義で土地の売買契約を結んだ。こういう場合、Xは代理権消滅の表見を主張してYに支払いを請求できるか」だった。
私なりの意見では、商法9条1項の登記による第三者への対抗要件の適用と、民法112条但し書きの類推適用を理由に支払いは請求できないという結論を出した。
大学の試験に固定された答えはない。
後はその意見を先生がどう受け止めてくれるかに委ねられている。
その後私は浜松町に向かった。
これがおそらく夏期休暇前最後の訪問になるかもしれない。