朝方から「暑い」を「熱い」に言い換える程の天候だった。
昨日で関東地方もようやく梅雨明けしたとの事だ。
これでしばらくは安心して布団が干せるわけだ。
その代わり今度は布団が熱くなってかえって寝汗がかなり激しくなるだろうが。
それでも汗びっちゃのままでいるよりはマシだ。
1限目は民法総則。
意思表示についての続きをやった。
遠距離の人に対する意思表示の成立時期はやり方によって異なる。
民法97条では、例え受け取り主が到達したのを知らなかったとしてもその郵便物が到達した時点で効力が発生するとしている。
これを「到達主義」という。
これは原則規定なのだが、その一方で例外もある。
それが民法526条に代表される「発信主義」である。
これは取引の迅速化のために立てられた立法の立場である。
到達主義をとれば、成立するのに時間がかかる時の場合は取引の迅速化が害される事になるからだ。
ちなみにこれらの主義は、「立法制作上の立場」であり、対立している学説ではない。
2限目は数理科学。
数的推理の続きをやった。
何組かいるチームの中で○回勝ったチームはどれかやあるチームは何回勝ったかなどを当てる方法だった。
今回もさっぱりわからなかった。
そこからあらためて思った。
これに試験がなくてよかったと…
4限目は英語。
今日はこれだけが試験だった。
だいたいの内容は知っているので何とかなると思っていたが、それが命取りとなった。
歌詞の穴埋め問題が大部分を占めていたのだ。
…そういえば歌詞のテストは「リスニング形式では出さない」としか言ってなかったっけ…
何とか実際歌ってみた事などを頼りに問題をやった。後はこれが何問合っているかだ。
もう一問は和訳問題だった。
これは受験と比べればわけない事だった。
だが今回の試験は一言で言えば、油断した…であった。
5限目は債権総論。
債権者取消権についてをやった。
これは債権者代位権に対して、本来あるべき状態に復元する事を言う。
対象は、財産権を目的とするものに限られる。
これは、債務者の総財産が減った事により、債権者が十分な弁済を受けられなくなる行為、いわゆる「詐害行為」に対する対抗策なのである。
債務者が第三者に自分の総財産の一部などを与えた事により、債権者に払うべき分の財産が足りなくなり、債権者が十分な弁済を受けられなくなる可能性がある時、債権者は債務者に対してその第三者に対する支払いを取り消す事ができる。
ただし、その支払いの理由が税金のためや、学費などのような「義務のある支払い」だった場合は取消を主張できない。
だが、義務のある支払いでも取消を主張できない時がある。
それは、「複数いる債権者の中でその一人を優先的に弁済するため」の時である。
これはその債権者だけ一方的に弁済しているという事が「債権者の平等」に反しているからである。
明日は試験はないが、明後日本格的な試験が始まるので気は抜けない。
とりあえず明日は金曜日の試験の準備をやる事にする。
もちろん今夜もである。
昨日で関東地方もようやく梅雨明けしたとの事だ。
これでしばらくは安心して布団が干せるわけだ。
その代わり今度は布団が熱くなってかえって寝汗がかなり激しくなるだろうが。
それでも汗びっちゃのままでいるよりはマシだ。
1限目は民法総則。
意思表示についての続きをやった。
遠距離の人に対する意思表示の成立時期はやり方によって異なる。
民法97条では、例え受け取り主が到達したのを知らなかったとしてもその郵便物が到達した時点で効力が発生するとしている。
これを「到達主義」という。
これは原則規定なのだが、その一方で例外もある。
それが民法526条に代表される「発信主義」である。
これは取引の迅速化のために立てられた立法の立場である。
到達主義をとれば、成立するのに時間がかかる時の場合は取引の迅速化が害される事になるからだ。
ちなみにこれらの主義は、「立法制作上の立場」であり、対立している学説ではない。
2限目は数理科学。
数的推理の続きをやった。
何組かいるチームの中で○回勝ったチームはどれかやあるチームは何回勝ったかなどを当てる方法だった。
今回もさっぱりわからなかった。
そこからあらためて思った。
これに試験がなくてよかったと…
4限目は英語。
今日はこれだけが試験だった。
だいたいの内容は知っているので何とかなると思っていたが、それが命取りとなった。
歌詞の穴埋め問題が大部分を占めていたのだ。
…そういえば歌詞のテストは「リスニング形式では出さない」としか言ってなかったっけ…
何とか実際歌ってみた事などを頼りに問題をやった。後はこれが何問合っているかだ。
もう一問は和訳問題だった。
これは受験と比べればわけない事だった。
だが今回の試験は一言で言えば、油断した…であった。
5限目は債権総論。
債権者取消権についてをやった。
これは債権者代位権に対して、本来あるべき状態に復元する事を言う。
対象は、財産権を目的とするものに限られる。
これは、債務者の総財産が減った事により、債権者が十分な弁済を受けられなくなる行為、いわゆる「詐害行為」に対する対抗策なのである。
債務者が第三者に自分の総財産の一部などを与えた事により、債権者に払うべき分の財産が足りなくなり、債権者が十分な弁済を受けられなくなる可能性がある時、債権者は債務者に対してその第三者に対する支払いを取り消す事ができる。
ただし、その支払いの理由が税金のためや、学費などのような「義務のある支払い」だった場合は取消を主張できない。
だが、義務のある支払いでも取消を主張できない時がある。
それは、「複数いる債権者の中でその一人を優先的に弁済するため」の時である。
これはその債権者だけ一方的に弁済しているという事が「債権者の平等」に反しているからである。
明日は試験はないが、明後日本格的な試験が始まるので気は抜けない。
とりあえず明日は金曜日の試験の準備をやる事にする。
もちろん今夜もである。