朝方からすごい雨だった。
昨日とはまるで正反対である。
まだ梅雨は明けていないというわけだ。
日本のどこかはもう既に梅雨明けしている地方があるそうだが、関東地方はいつ梅雨明けになるのだろうか。
私自身の心情における梅雨明けもである…
1限目は民法総則。
失踪宣告についてをやった。
失踪宣告というのは、行方不明になった人を命を落とした者と扱い、権利の一部を消滅させる事をいう。
実際は本当にそうなっているとは限らないので、権利が完全に消滅するわけではない。
失踪宣告によって財産が相続された場合、失踪者が帰ってきた時は形として残っている財産を返還しなければならない。
だが、中には婚姻関連の事のように、帰ってきたとしても要求に応じなくてもよいケースも存在する。
2限目は数理科学。
符号理論というのをやった。
これはコンピューター系統で見かける「0」と「1」で理論を表す方法である。
後半からさっぱり内容がつかめなかった。
またもやこう思う事になった。
これに試験がなくてよかったという事を。
昼ご飯はマックへ食べに行った。
内部には特に変わった改装はなく、ダウンロードエリアという看板があった。
要するにDSステーションみたいな機具が設置されるのではなく、店内がまさにDSステーションそのもののようになるというわけだ。
現実的な行列はできないだろうが、回線混雑という列はできる事だろう。
私も今月中中にジラーチを手に入れておきたいものである。
早く不思議な贈り物ができるようにしなきゃ…
4限目は英語。
アラジンのテーマ曲をやった。
今回は穴埋めではなく、下線部が強調しているのは何かという形式だった。
だが、それについてはやらず、ディズニー映画についての英文をやった。
ディズニーの映画は様々なお話のアレンジであり、とても現実的で誠実的な内容である反面、部族に対するステレオタイプや歴史を勝手に変えたりしているという問題点を指摘されたりしているとの事である。
5限目は債権総論。
損害賠償の範囲と、受領遅滞についてをやった。
損害賠償の範囲は、債務不履行と相当因果関係に立つ全損害である。
相当因果関係に立つ損害とは、「債務不履行によって現実に生じた損害のうち、特有の時を除いて、そのような債務不履行があれば一般に生ずるであろうと認められる損害」の事を言う。
条件は他に、通常損害である事があるが、特別損害の時でも債務者が予見可能だった場合においても成立する。
受領遅滞とは、債権者が受け取らない、もしくは受け取れないという理由で債務の履行が遅れる事を言う。
不履行の原因が債権者にある場合に成立して、履行不能とは別の扱いとなる。
帰りの時、雨はすっかりやんでいた。
昨日に引き続きまたも不条理な天気だった。
梅雨明けはやがて来る。
だが私自身の夏は私で来させなければならない。
私自身の夏、そしてこれからの希望が訪れる事を信じて前期試験をクリアできるようにしなければ。
まずはそこからである。
昨日とはまるで正反対である。
まだ梅雨は明けていないというわけだ。
日本のどこかはもう既に梅雨明けしている地方があるそうだが、関東地方はいつ梅雨明けになるのだろうか。
私自身の心情における梅雨明けもである…
1限目は民法総則。
失踪宣告についてをやった。
失踪宣告というのは、行方不明になった人を命を落とした者と扱い、権利の一部を消滅させる事をいう。
実際は本当にそうなっているとは限らないので、権利が完全に消滅するわけではない。
失踪宣告によって財産が相続された場合、失踪者が帰ってきた時は形として残っている財産を返還しなければならない。
だが、中には婚姻関連の事のように、帰ってきたとしても要求に応じなくてもよいケースも存在する。
2限目は数理科学。
符号理論というのをやった。
これはコンピューター系統で見かける「0」と「1」で理論を表す方法である。
後半からさっぱり内容がつかめなかった。
またもやこう思う事になった。
これに試験がなくてよかったという事を。
昼ご飯はマックへ食べに行った。
内部には特に変わった改装はなく、ダウンロードエリアという看板があった。
要するにDSステーションみたいな機具が設置されるのではなく、店内がまさにDSステーションそのもののようになるというわけだ。
現実的な行列はできないだろうが、回線混雑という列はできる事だろう。
私も今月中中にジラーチを手に入れておきたいものである。
早く不思議な贈り物ができるようにしなきゃ…
4限目は英語。
アラジンのテーマ曲をやった。
今回は穴埋めではなく、下線部が強調しているのは何かという形式だった。
だが、それについてはやらず、ディズニー映画についての英文をやった。
ディズニーの映画は様々なお話のアレンジであり、とても現実的で誠実的な内容である反面、部族に対するステレオタイプや歴史を勝手に変えたりしているという問題点を指摘されたりしているとの事である。
5限目は債権総論。
損害賠償の範囲と、受領遅滞についてをやった。
損害賠償の範囲は、債務不履行と相当因果関係に立つ全損害である。
相当因果関係に立つ損害とは、「債務不履行によって現実に生じた損害のうち、特有の時を除いて、そのような債務不履行があれば一般に生ずるであろうと認められる損害」の事を言う。
条件は他に、通常損害である事があるが、特別損害の時でも債務者が予見可能だった場合においても成立する。
受領遅滞とは、債権者が受け取らない、もしくは受け取れないという理由で債務の履行が遅れる事を言う。
不履行の原因が債権者にある場合に成立して、履行不能とは別の扱いとなる。
帰りの時、雨はすっかりやんでいた。
昨日に引き続きまたも不条理な天気だった。
梅雨明けはやがて来る。
だが私自身の夏は私で来させなければならない。
私自身の夏、そしてこれからの希望が訪れる事を信じて前期試験をクリアできるようにしなければ。
まずはそこからである。