昨夜とは打って変わり朝方から天気がよかった。
だがどうしても布団を干す気になれない。
今はどんなに晴れていてもいつ雨になってもおかしくない時期なのだから。
学校に着いた時は空は曇りになっていた。
だが、その曇り空もすぐに晴れ間へと変わっていった。
1限目は民法総則。
権利の消滅と失踪についてをやった。
民法では、命を失う事は命そのものをさすのではなく、「権利を失う」事をさしている。
「命そのものを失う」事は医学上における問題なのである。
臓器移植法上では命を失う事の判断が普通の事と異なっている。
それについての案が近々決まるとの事である。
失踪宣告とは、行方不明になった人を命を失った者とみなす事を言う。
勝手に殺すなよと思うかもしれないが、そうしなければ無駄に負わなければならない義務をやり続けなくてはならないというのがあり、それを合法的に消滅させるためにこういう効力になっているのである。
ちなみに失踪宣告の届けが安部公房さんの代表作「砂の女」のラストシーンにある。
2限目は数理科学。
集合についてをやった。
高校の時にやった覚えはあるが、有理数という初めて聞く内容も入っており、今回はさっぱりわからなかった。
つくづく思う。
これに試験がなくてよかったという事を。
4限目は英語。
イギリスの王室についてをやった。
イギリスはどうやら日本の王室とは違い、いろんな国の人達と入籍した事が何度もあるようである。
その中には戦争を起こす引きがねになった人もいたそうである。
日本では憲法上の理由でそういう事はまずないが、今の現状を考えると、そういう事になりかねないと言っても過言ではない。
日本の天皇様は大丈夫であろうか。
5限目は債権総論。
履行不能についてをやった。
履行不能は大きく分けて2種類ある。
目的物が焼失したり、毀損したりする事によって出来なくなる物理的不能。
そして、相手が登記をした事により第三者は所有権が得られなくなる法的不能の2種類である。
履行不能が違法である場合、填補賠償でのみ損害賠償を請求でき、それが契約だった場合、債権者(受け取るはずだった人)は「契約を解除せず、填補賠償を請求する」か「契約を解除した上で填補賠償をする」かのどちらかを選択できる。
前者の場合は、填補賠償だけでなく、その後もその債務を請求できる状態となり、後者の場合はその債務は請求できなくなるが、その債務の賠償額を填補賠償の一部として精算する事ができる。
選ぶ条件はこれから先待っていて履行できるかできないか、という事になる。
今は出来なくても、しばらく待っていれば履行できる事に対しては前者を使うのが理想的である。
天候は結局帰る時まで崩れる事はなかった。
今日こそはまさに布団を干すのに持ってこいの日だったと言えた。
天候は晴れても私自身の心情はいまだに晴れなかった。
今の天候の大部分と私の心情はまさに真逆そのものだったと言える。
市川に着いた時、天候は私の心情そのものになっていた…
明日も降るのかなぁ…
だがどうしても布団を干す気になれない。
今はどんなに晴れていてもいつ雨になってもおかしくない時期なのだから。
学校に着いた時は空は曇りになっていた。
だが、その曇り空もすぐに晴れ間へと変わっていった。
1限目は民法総則。
権利の消滅と失踪についてをやった。
民法では、命を失う事は命そのものをさすのではなく、「権利を失う」事をさしている。
「命そのものを失う」事は医学上における問題なのである。
臓器移植法上では命を失う事の判断が普通の事と異なっている。
それについての案が近々決まるとの事である。
失踪宣告とは、行方不明になった人を命を失った者とみなす事を言う。
勝手に殺すなよと思うかもしれないが、そうしなければ無駄に負わなければならない義務をやり続けなくてはならないというのがあり、それを合法的に消滅させるためにこういう効力になっているのである。
ちなみに失踪宣告の届けが安部公房さんの代表作「砂の女」のラストシーンにある。
2限目は数理科学。
集合についてをやった。
高校の時にやった覚えはあるが、有理数という初めて聞く内容も入っており、今回はさっぱりわからなかった。
つくづく思う。
これに試験がなくてよかったという事を。
4限目は英語。
イギリスの王室についてをやった。
イギリスはどうやら日本の王室とは違い、いろんな国の人達と入籍した事が何度もあるようである。
その中には戦争を起こす引きがねになった人もいたそうである。
日本では憲法上の理由でそういう事はまずないが、今の現状を考えると、そういう事になりかねないと言っても過言ではない。
日本の天皇様は大丈夫であろうか。
5限目は債権総論。
履行不能についてをやった。
履行不能は大きく分けて2種類ある。
目的物が焼失したり、毀損したりする事によって出来なくなる物理的不能。
そして、相手が登記をした事により第三者は所有権が得られなくなる法的不能の2種類である。
履行不能が違法である場合、填補賠償でのみ損害賠償を請求でき、それが契約だった場合、債権者(受け取るはずだった人)は「契約を解除せず、填補賠償を請求する」か「契約を解除した上で填補賠償をする」かのどちらかを選択できる。
前者の場合は、填補賠償だけでなく、その後もその債務を請求できる状態となり、後者の場合はその債務は請求できなくなるが、その債務の賠償額を填補賠償の一部として精算する事ができる。
選ぶ条件はこれから先待っていて履行できるかできないか、という事になる。
今は出来なくても、しばらく待っていれば履行できる事に対しては前者を使うのが理想的である。
天候は結局帰る時まで崩れる事はなかった。
今日こそはまさに布団を干すのに持ってこいの日だったと言えた。
天候は晴れても私自身の心情はいまだに晴れなかった。
今の天候の大部分と私の心情はまさに真逆そのものだったと言える。
市川に着いた時、天候は私の心情そのものになっていた…
明日も降るのかなぁ…