憂鬱な気持ちはここにまで…

今日は珍しく二度寝をしていないのにド寝坊した。

一回目の起床で時計を見てみると9時5分になっていた。

大学の講義は出席をとらない時があるのはこういう時に命拾いのもとになるのだ。



1限目は歴史学。

前回の続きとそれに関するレポートをやった。

今回のド寝坊はかなり致命傷だった。

武士道といったら正々堂々というイメージがあるが、実際は真逆だったらしい。
こういう事実を知らないのはロマンを理由に歴史小説が事実とは違う脚色をしていて、それを鵜呑みにしているからなのであろうか。

歴史というものはやたら大袈裟なところが多い。


2限目は英語。

本編はようやく第二部に入った。
どうやら前期中に全て終わらせる予定のようだ。

今回は出番はなかった。

だがそれもいつまでもつだろうか。

内容の理解はかなり欠陥が多い状態になっている。

今のところ最後の希望になるのは先生が教えてくれた試験内容だけである。


3限目は環境と法。

憲法から見た環境権についてをやった。

ドイツのボン基本法では、保護の対象を「環境」に広げている。
2002年までは保護である「自然的生存基盤」の対象は「人間と自然」に限られており、動物までは保護の対象になっていなかった。

それが2002年になってようやく動物も保全の対象に入れるようになったのである。ちなみに初めてそうしたのはイギリスだったとの事だ。

また、その「環境」とは「自然的環境」をさしており、社会的、経済的、精神的、文化的生存基盤は「人工的環境」である事を理由に保全の対象外としている。


他にもフランスは予防原則を特徴とした環境憲章を定めており、それで環境保全への参加を義務づけていたりしている。

またアメリカの場合は州に住む人達にそれぞれいろんな規定を定めている。

共通しているのは、訴訟を通して執行できる趣旨を定めた規定がある事や議会が環境権条項に基づく環境権訴訟のための手続きを定める法律が制定されているというところである。

だが、これらの憲法には制定する前から既にそういう基本的任務があったり、義務が権利に優越する危険があるなど、いまだに様々な問題が提起されている。

法というものは必ずしも万能に働くものではないのだ。



環境と法の見直しをした後、私は昨日に引き続き東京ドームシティに向かっていった。