起きれても起きようという気になれない。

憂鬱な気持ちはどこにいようと変わらなかった。

だからといっていつまでもそういう状態でいるわけにはいかない。

前期試験が近いだけに。






1限目は憲法人権保障論。

日本国憲法の基本原理についてをやった。

日本国憲法の出現によって日本はようやく完全な近代立憲主義となった。

日本国憲法制定においては、改正の限界論と無限界論が対立していた。

日本国憲法の制定は、実質明治憲法の改正であり、0から作り直しというのではなかった。
そのため、改正範囲をどこまでにするかが問題だった。

限界があるのでは改正が思うようにできないという理由で無限界がいいように感じるが、ここでは限界論の方が正しい。

無限界だと、天皇制に戻すのもOKになってしまうので、それでは結局元の木阿弥になってしまうからだ。

結果、国民主権と平和主義だけは変えてはいけないという限界を設定した上で日本国憲法の制定が行われる事となったのである。


2限目は憲法統治機構論。

代表民主制についてをやった。

代表民主制とは、議会を中心とする政治形態の事で、つまり国民を代表して政治を行う形式の事を言う。

戦前は政治的代表としてとられていた。

これは、国民を選挙権を持っている人だけに限定して、代表になったら選挙権者の意思に拘束されずに自分のやりたい放題に政治をやれるという形式だった。

国民は選挙権者だけだったので、それ以外の残った国民は意思を反映されない存在となっていた。


大正15年頃、普通選挙ができるようになると、形式は社会学的代表にであるという考え方が広まるようになり、代表は選挙権者に拘束される事やリコール制を導入するなど、国民の意思を正確に反映できるようにする政策がねられるようになった。

戦後になった今でも政治的代表の考え方と社会学的代表の考え方は対立が続いている。

いまどきの政治家は国民のために政治をやっていない。

単にブイブイ言いたいから政治家になってるのがほとんどである。

ブイブイ言うのはブイゼルだけにしてちょうだい!!


3限目は商法総則。

支配人の代理権についてをやった。

支配人は営業主に代わり、営業に関する一切の裁判上もしくは外の行為を行う権限を持っている。
だが、商法23条より、自ら営業を行う事、自己又は第三者のためにその商人の営業の部類に属する取引をする事、他の商人又は会社もしくは外国会社の使用人となる事、会社の取締役、執行役又は業務を執行する社員となる事は商人の許可を得なければ代理といえど実行してはならない。

代理とはいえ、やっていい事と悪い事はちゃんとあるわけだ。


4限目は倫理学。

ギリシャ神話をもとにした「役割」についての倫理をやった。

他人と自分自身はそれぞれを主体にした「役割」を持っているという倫理をトロイア戦争の話を通してマッキンタイアーという人物が唱えた。

例えば私達は、家族に対して「その家族の一員」という役割を持っているように、「善く生きる」事とは、そういう他人との役割を果たす事にあるのだという事をマッキンタイアーは論じている。

私における家族以外の役割って何なのかな…





先週に引き続き私は東京ドームシティに向かった。

何やらいつも以上に騒がしい様子だった。