朝方から今日もいい天気である。

6時半頃に起きるのだが、意志が起きようという気になれない。

そんな日々が今も続いている。



1限目は民法総則。

消費者契約法についてをやった。

民法というのは、強制規定と任意規定があるので、それだけでは解決できない問題もある。

契約内容において、消費者契約の形式と民法の任意規定を比べて、現実が厳しい事になると判断された場合、消費者契約法10条によりそれを無効にする事ができる。

だが、その比較する任意規定を見つけるためにも民法を身につける事は大事なのである。

2限目は数理科学。

対偶と推論についてをやった。

対偶とは、例えば「空が曇ったならば雨が降る」の場合だと「雨が降らないなら空は曇らない」というように、前者とは真逆の事を述べて、それが本当であるかを証明するやり方である。

ちなみにこれは違う。天気雨という例があるのだから。

推論はさっきの「空が曇れば雨が降る」に対して、「今空は曇っていない」、「よって雨は降らない」というように、これらの意見からそれが有効なのかを命題で証明する方法である。

理系じゃなくてもこういう推論方法は身につけるのがいいのかもしれない。


4限目は英語。

前回の続きと、それをテーマにした英文をやった。

トリビアの泉で見た覚えのある内容があり、偶然にもその部分についての訳をするのに指名された。

内容は「古代ギリシャでは花嫁の頭上もしくは顔面にケーキをぶつける習慣があり、それがアメリカのある地域で今でも続いている」という事だった。



訳はよかったのだが、「bride」の訳を「花嫁」ではなく「花婿」と訳していた事に後になって気がついた。
先生が終わった事に反応しなかったのはそれが理由だった。

まさに、ヘタこいた~!と本気で思った瞬間だった。

5限目は債権総論。

債権の効力についてをやった。

債権には請求力、訴求力、執行力、損害賠償請求、責任財産の保全の効果がある。

条件はあるが、債務の履行や債権内容の強制的実現をしてもらう事ができる。


また、第三者に対しての損害賠償請求や妨害排除請求もできる。

民法605条より、賃借場所であってもそれに登記をする事ができれば債権に基づいて妨害排除請求権を持つ事ができる。

また、賃借の契約がしてあるなら例え引き渡しをしていなくても所有者に代わって妨害排除請求をする事ができる。

これを「債権代位権」という。



帰省まであと2日といえど水曜日はかなり堪える。

ただたくさんとればいいというわけではないという事が今あらためて実感できる。

予備校での教訓は意外な所で生かされる時もあるわけだ。