朝方からとてもいい天気である。

こんなに晴れたのは久しぶりのような気がする。

それは私自身の心が晴れてないからだろうか。

今日もなかなか起きようという気になれなかった。


1限目は憲法人権保障論。

憲法学や違憲審査権についてをやった。

講義中に私語を注意されてる人がいた。

私なんて私語する相手もいないのにさ…

存在が浮いてるのも役に立つ時があるんだね…

憲法学において、憲法の解釈は必須である。

大多数が認めている「通説」、少数の考え方である「少数説」、有力な学者が唱えている「有力説」の3つが存在する。

ただ大多数が賛成しているからという理由だけでそれを鵜呑みにしてはいけない。
そこからどこが間違っているかや、どんな問題が生じるかなどを考える事が憲法学なのである。

考え方の相対性がまさに強調される事と言えよう。

違憲審査権においても、少数の人権を侵害しないように多数の意見が憲法に反していないかを判断する権限を与えている。


2限目は憲法統治機構論。

権力分立についてをやった。
権力分立が出来るまでは様々な過程があった。

ロックやモンテスキューなどの思想家がきっかけを作った事は誰でもこ存じの事である。

またそれは後にフランス革命の発端にもなる。

権力分立には2つのタイプがある。

ロックの影響による「融合と協動」型の「イギリス・フランス型」、モンテスキューの影響による「抑制と均衡」型の「アメリカ型」の二つである。

日本の場合、前者の議院内閣制と後者の違憲審査権を持ってる事を考えると、これらのちょうど中間に位置しているという事になるわけだ。


3限目は商法総則。

商号についてをやった。

商号とは例として述べるなら、JTの正式名称に相当する名前を指す。

JTの場合だと、正式名称の「日本旅行株式会社」が商号になる。

これは基本的に、文字表現でき、発音できるものであればどんな名称でもよい。

つまり、自分の本名じゃなくてもいいというわけだ。

だから、例え商号名が被っていても誤解させる不当な目的がない限りは文句を言われる事はない。

たいていは誤解を生む事になるのだが。

また、商号というのは他人に貸す事も出来る。これを「名板貸」と言う。

そうした場合、例え貸主にとっては別物に相当するような損害が借り主によって起こされた時でも、貸主は連帯責任を負う事になる。

ただし、相手方が名板貸の事を知っていた時は責任は問われない。


4限目は倫理学。

「メタ倫理学」についてをやった。

これは、「~は、良い」という事を含む「判断」が成立する<主体>における内的メカニズムを問う倫理学の事である。

その判断は「情動主義」という感情をもとにした事が大部分とされている。

私の場合は…存在に気付いてくれる事がこれに相当する。

感情は「感嘆符」の記号で表す事が出来るとエイヤーという人物が説いたとの事である。



聞くところによると、日本での新型インフルエンザの感染者が一気に増えたとの事だ。

これが本当の.back感染拡大、というわけだ。

…何だこれ!?今の時代で知ってる人いないでしょ絶対これ!?

テンションが今日も上がらないまま私は市川に戻っていった。

6時半を過ぎても空はまだ明るかった。