【更新】2018年8月1日朝
前回お伝えした「イラスト無断転載、まとめサイトに30万円の賠償命じる判決が出たそうです。」について、現在情報を収集しております。
現時点までに調べたことをまとめると、
「ツイート埋め込みを使わず自サイトにイラストをそのまま貼り付けて掲載していた。」ことが引用の要件を満たしていないことが問題になったという理解で良いようです。
少々難しく言うと「写真等の複製物を不特定多数の者に閲覧可能な形(=送信可能な状態)に置いていると認められる。」ということで「原告が、写真等を複製することや送信可能な状態に置くことについて許諾を与えたものとは認めがたいから,原告の写真等に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害しているということになる。」ということかと思われます。
twitter については、入会時にtwitter社が、各ユーザーから同意を取っている規約がありますので、twitterで用意されている埋め込みを使う限りは、違法に問われる可能性は、低いと思われます。
twitter の埋め込み機能では、権利者や転載元の明記、リンクなど引用時に必要とされる要件はひととおり揃っていますので、改変しない限りは問題となる事は、現時点では、少ないと考えます。
※ただし、転載元のツィートが違法でないことは条件になります。元が違法ツィートであれば、芋づる式に責任を問われるケースは存在してます。
これが、現在のところ、最も信頼性のある情報です。
個人的な見解となりますが、twitter というのは、SNSに分類される会員制オンラインサービスです。人と人の円滑なコミュニケーションを目的とした集合体となります。この集合体では、一つの事を特定のグループが話題にするより、その一つの事を多くの場所で多くのグループが話題にしてコミュニケーションをすることが優先される目的なのだろうと思います。
twitter 社の規約や提供サービスを見てみると、個人の権利は守りつつも規約で一部制限して、多くの人への話題の提供ということを重視した運営をおこなっているように見受けられます。
必ずしも厳格な権利関係を構築していくタイプのSNSではなく、また、その方向への運営も目的としていないように思うのですが、皆さんは、どうお考えでしょうか?。
利用目的によっては、それでは(=権利関係の一部制限)twitter での活動は、難しいと思われる方もいるのではないかと思いますが、民間団体(企業ですが)の作るサービスですので、そういう事もあるのではないかと思います。
ところで、
実は、法律の解釈というものは、時代によって変化します。
特に、現在グレー気味でセーフといわれるものについては、突如黒になる事は、それほど珍しいことではありません。
一般的には、社会の流れは、著作権者の権利を保護する方向へと向かっています。
「グレーというのは、白なんだ。」と主張する人もいますが「グレーというのは、時代時代の解釈によって白になったり黒になったりするもの」という認識は、持っておかなければなりません。
今回、調べている間にも、こんな記事に出くわしました。
これなんかは、多くの人が「白」だと思っていたことが一夜にして「黒」になった例と言えます。
詳しくは、リンク先を読んでいただければと思いますが、この記事は「twitter で外部サイトからインラインリンクを貼ったことが著作権侵害に該当するという判断が知財高裁で出た例です。」
ご存知のようにtwitterでは、外部のサイトへのリンクを貼るとそのリンク先の(画像)表示が出ます。(上記例では、画像への直リンクだったようですが)
この時、
【上記記事より引用】元の画像がトリミングされ、サイズや形が変わった上、著作者の氏名が消えていた。
このことが「元の画像の著作者の著作者人格権を侵害した」という高裁判断となったそうなのです。
これまでは、専門家を含めた多くの人が、インラインリンクであれば、著作権侵害はないと見なしていたのですが、それが見事に覆されたのだそうです。
※今後、最高裁で、ふたたび判断が示されるとのことで、判例確定ではないようです。
世の中、こういうこともあるということは、常に頭の中に入れておかなければなりません。
現在のところ、twitter社が用意してくれている機能を使う限り違法に問われる可能性は低いですが、それは現時点での話で、将来にわたっても安全かどうかというのは、さすがにわからないところがあります。
前回お伝えした「イラスト無断転載、まとめサイトに30万円の賠償命じる判決が出たそうです。」について、現在情報を収集しております。
現時点までに調べたことをまとめると、
「ツイート埋め込みを使わず自サイトにイラストをそのまま貼り付けて掲載していた。」ことが引用の要件を満たしていないことが問題になったという理解で良いようです。
少々難しく言うと「写真等の複製物を不特定多数の者に閲覧可能な形(=送信可能な状態)に置いていると認められる。」ということで「原告が、写真等を複製することや送信可能な状態に置くことについて許諾を与えたものとは認めがたいから,原告の写真等に係る著作権(複製権及び公衆送信権)を侵害しているということになる。」ということかと思われます。
twitter については、入会時にtwitter社が、各ユーザーから同意を取っている規約がありますので、twitterで用意されている埋め込みを使う限りは、違法に問われる可能性は、低いと思われます。
twitter の埋め込み機能では、権利者や転載元の明記、リンクなど引用時に必要とされる要件はひととおり揃っていますので、改変しない限りは問題となる事は、現時点では、少ないと考えます。
※ただし、転載元のツィートが違法でないことは条件になります。元が違法ツィートであれば、芋づる式に責任を問われるケースは存在してます。
これが、現在のところ、最も信頼性のある情報です。
個人的な見解となりますが、twitter というのは、SNSに分類される会員制オンラインサービスです。人と人の円滑なコミュニケーションを目的とした集合体となります。この集合体では、一つの事を特定のグループが話題にするより、その一つの事を多くの場所で多くのグループが話題にしてコミュニケーションをすることが優先される目的なのだろうと思います。
twitter 社の規約や提供サービスを見てみると、個人の権利は守りつつも規約で一部制限して、多くの人への話題の提供ということを重視した運営をおこなっているように見受けられます。
必ずしも厳格な権利関係を構築していくタイプのSNSではなく、また、その方向への運営も目的としていないように思うのですが、皆さんは、どうお考えでしょうか?。
利用目的によっては、それでは(=権利関係の一部制限)twitter での活動は、難しいと思われる方もいるのではないかと思いますが、民間団体(企業ですが)の作るサービスですので、そういう事もあるのではないかと思います。
ところで、
実は、法律の解釈というものは、時代によって変化します。
特に、現在グレー気味でセーフといわれるものについては、突如黒になる事は、それほど珍しいことではありません。
一般的には、社会の流れは、著作権者の権利を保護する方向へと向かっています。
「グレーというのは、白なんだ。」と主張する人もいますが「グレーというのは、時代時代の解釈によって白になったり黒になったりするもの」という認識は、持っておかなければなりません。
今回、調べている間にも、こんな記事に出くわしました。
これなんかは、多くの人が「白」だと思っていたことが一夜にして「黒」になった例と言えます。
詳しくは、リンク先を読んでいただければと思いますが、この記事は「twitter で外部サイトからインラインリンクを貼ったことが著作権侵害に該当するという判断が知財高裁で出た例です。」
ご存知のようにtwitterでは、外部のサイトへのリンクを貼るとそのリンク先の(画像)表示が出ます。(上記例では、画像への直リンクだったようですが)
この時、
【上記記事より引用】元の画像がトリミングされ、サイズや形が変わった上、著作者の氏名が消えていた。
このことが「元の画像の著作者の著作者人格権を侵害した」という高裁判断となったそうなのです。
これまでは、専門家を含めた多くの人が、インラインリンクであれば、著作権侵害はないと見なしていたのですが、それが見事に覆されたのだそうです。
※今後、最高裁で、ふたたび判断が示されるとのことで、判例確定ではないようです。
世の中、こういうこともあるということは、常に頭の中に入れておかなければなりません。
現在のところ、twitter社が用意してくれている機能を使う限り違法に問われる可能性は低いですが、それは現時点での話で、将来にわたっても安全かどうかというのは、さすがにわからないところがあります。