○サラリーマンはそろそろ冬期のボーナスが支払われたか、あるいはもう支払われた頃であろう。無論、中には賞与制度の無い職場もあるであろうから一概には言えないが。
○さて、ボーナスというものがサラリーマンをイメージさせる言葉になっているものの、必ずしもサラリーマンだけのものではない。もっと言えば、誰であろうと完全に合法的にボーナスを獲得する手段が日本国には三つ存在する。
○それが、年末調整、確定申告、株主配当である。それぞれ第二のボーナス、第三のボーナス、第四のボーナスなどと言われる。
○年末調整であるが、これは払いすぎた税金を取り戻すものである。生命保険や地震保険などの保険に払った金額のうちの一定額については取り戻せるし、住宅ローンだと残高に応じた金額が戻るようになっている。
○給料を貰っている人の場合、年末調整として9月頃から11月頃に対応した結果が12月の給料に上乗せされて戻ってくる。12月の給料がいつもの月より多いことは良くあるは話である。
○年末調整の書類を提出しなかった、あるいは給与所得者ではないという場合、年明けの確定申告で取り戻せる。
○また、確定申告時には前年一年分の医療費を申請すると、そちらも合わせて戻ってくる。
○さらに確定申告をすると、その年の6月からの住民税を減らせる可能性が出てくる。
○ただし、ここで注意していただきたい点が一つ。年末調整にしろ、確定申告にしろ、払う税が減る、あるいはもう払った税が戻ってくるのであって、税として納めた、あるいはこれから税として納める予定である金額以上の金銭を手にできるわけではない。
○たとえば医療費として一年間に100万円を払っていたとしても、所得税として払った金額が5万円ならば、戻ってくる金額は5万円が上限であり、100万円全部が戻ってくるわけではない。
○一方、第四のボーナスである株主配当となると、その人の払った税金がいくらかなんて数字は関係なくなる。
○その人が持っている株数×1株当たりの配当金が、年に1回から2回、株の持ち主に会社から払われる。
○さらに、その株がNISAであったならば配当金に税金がかからない。
○ちなみに、NISAでない状態で株を持っている場合、配当金は税金を差し引かれた額が証券会社の口座に振り込まれることとなる。その税率は原則として一律20.315%となっている。内訳は、所得税及び復興特別所得税が15.315%、住民税5%となっている。
○そしてこれは合法的な裏技なのであるが、一部の企業では社員持株会制度があり、この制度のある企業で働く社員は自分の会社の株を買えるようになっている。
○そして、企業によっては持株会で買った株式を、自分の証券会社の口座に移すことができる。
○すると、会社はその社員に対して賞与を払うのとは別口に、株主でもあるその社員の証券会社の口座に株主配当を支払うという図式ができあがる。
○まったく、羨ましい……


























