【貸付信託】(かしつけしんたく)
一つの信託約款に基づき、信託銀行が多数の委託者から信託契約によって受け入れた金銭を、主として貸付や手形割引によって合同して運用する金銭信託で、その受益権を受益証券によって表示するものであるが、リスクがいくら少ないと言っても必ず儲かるわけではない。
【貸付料】(かしつけりょう)
貸し借りにおいて、借りる側が貸す側に支払う料金。テレビ製作会社にこれを支払うという概念は無い。
【貸し付ける】(かしつける)
資金、物品、権利などを貸す。現在の日本国においてこの金利はかなり下がっている上に条件も緩やかになっていて起業に向いている金融状況になっているのだが、それでも起業数が少ないのは、返済義務の重さと、失敗を許さない社会構造が理由である。
【過失建造物等浸害罪】(かしつけんぞうぶつとうしんがいざい)
人が住んでいる家屋や、人のいる建物、鉄道車両、鉱坑、また自身の所有する建物のうち他者に貸し出していたり差し押さえになっていたり、保険契約対象となっている建造物などを、わざとではないが水浸しにしてしまう行為。わざとではないから最高刑でも二十万円以下の罰金で済むが、これがわざとじゃなく、かつ、死者まで生じさせてしまったなら、最高刑は死刑である。
【果実酒】(かじつしゅ)
果汁を発酵させて造った酒。ワインやシードルがこれに該当する。世界で最も多く生産されているフルーツは何かという質問に対する答えがブドウになるのは、これが理由。
【過失傷害罪】(かしつしょうがいざい)
わざとではないが人を負傷させてしまったときに問われる罪。三十万円以下の罰金または科料に処せられるし、実際に処罰された人も知っているが、この世の中には、明らかにわざとなのに罰せられることなく、それどころか市議会議員として公権力の一翼を担い、アベ政治を許さないと騒音をがなり立てているだけの二酸化炭素製造機が存在する。
【果実酢】(かじつす)
果汁を原料とした酢。いかに果実が原料である液体だと言ってもゴクゴク飲めるものではない。
【過失責任主義】(かしつせきにんしゅぎ)
損害が発生したとき、故意かまたは過失がある場合に限り加害者が賠償責任を負うこと。ここまでは当然のこととして理解できるが、世の中には全くの無関係なのに責任を負わせようとするのがいる。
【過失相殺】(かしつそうさい)
債務不履行や不法行為で損害賠償責任が発生した場合であっても、損害を受けた者にも過失があった場合、裁判所でプラスマイナスして調整すること。あとは、「俺は悪くない。あいつだけが悪いんだ」と考える人間が納得するかどうかである。
【過失致死罪】(かしつちしざい)
過失により人を死亡させる罪。なお、戦前、共産党の宮本顕治が逮捕された理由は、これでも、ましてや治安維持法によってでもなく、殺人罪である。
【過失致死傷罪】(かしつちししょうざい)
過失によって人を死傷させる罪。昭和時代の埼玉県川口市の某小学校では教師がこれをやっても無罪放免になっていた。
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