偉大なる皮肉・日本国憲法編 | Short+α

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○第1条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
→日本国の主権は日本国民にある。日本国民でない者は主権の行使を許されない。


○第15条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
→議員を含む公務員を誰にするのか決めることができるのは日本国民のみ。日本国民でない者を公務員にすることは可能だが、それは日本国民が公務員とすることを認めたときのみ。


○第18条 何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。
→しかし、若者は高齢者の奴隷である。


○第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
→教師が政治信条を訴える自由はあるが、子供が独自の政治信条を持つのも自由。教師であろうと自分の政治信条を教え子に強制してなはらない。


○第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
→でも、職業を選んでいたら職に就けない。


○第26条 すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。 第2項 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
→自分の子供に教育を受けさせなければならないという国民の義務であり、国が国民を教育する義務を持つのではない。


○第31条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
→いったい今はどんな「法律の定める手続」が有効になっているのか?


○第36条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
→だが、今の暮らしは公務員の一種である役人や政治家の作り出した拷問の日々である。


○第43条 両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。
→第15条とも重複するが、日本国民でない者に参政権はない。


○第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
→朝鮮学校への公金支出は憲法違反。


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