※過去に訴訟で起きた出来事を思い出して記事にしています。

 

法務局から連絡待ちしていた時、法務局から”訴訟代理権消滅通知書”が届きました。

 

訴訟代理権消滅通知書というのは法務局の担当者が代わるというお知らせです。

この通知書を受け取ると、法務局と地方裁判所に受取の連絡が必要になります。

 

法務局の担当者が代わるだけの連絡なので、あまり気にする必要はありませんが、

この通知書が届くと、以下の作業が必要になってしまいました。

 

①法務局から簡易書留で封筒が届くが、不在で受け取れず(仕事で受け取れないため)

  → ようやく和解の連絡が来たのかと思う

②簡易書留を郵便局に受け取りに行く

③郵便局で中身を確認する

  → ”訴訟代理権消滅通知書”でガッカリする。。。

④法務局と地方裁判所に受取の連絡をFAXで送る

  ※通知書の受取の連絡が遅れると、法務局の担当者が作業できないかと思い、

    最優先で連絡を送るようにしてました。

 

訴訟代理権消滅通知書は1年で合計3回も届きました。。。

 

法務局の担当者の入れ替わりが激しいので、父の裁判は引継ぎを繰り返すだけで進んでないのではないかと思い、とても不安になりました。

そして、通知書が届くたびに、まだ証拠書類を確認してないのかと落ち込んでました。。。