音楽教室からの著作権使用料徴収 | フクロウのひとりごと

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少し前になりますが、音楽教室から著作権料は取れるのかという争いに対する最高裁の判断が出ました。この件については以前にも書いたことがありますが、ちょっと考えてみたいと思います。みなさんどう思われますか。

こんばんは。
トロンボーン吹きで作編曲家、吹奏楽指導者の福見吉朗です。

 

 

 

  先生はもう音を出しません

 

最高裁判決についての記事はこちら。

 

 

生徒の演奏からは著作権料は徴収できない。あたりまえですよね。

でも、先生の演奏からは徴収するよ、と…

で、トランペット奏者の荻原明さんが、こんな記事を書いておられました。

 


まさにその通りだと思うのです。
「もう音を出しません」…、そんなふうにも言いたくなりますよね…

 

  著作権ってなんのためにあるのか

 

さて、著作権って、なんのためにあると思われますか。
これまでにも何度か引用してきましたが、今一度、

著作憲法に書いてある、その目的についての条文を…

 

この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

 

大事なのは、最後のところです。
『文化の発展』に寄与することが目的なのですね。
ときに、文化の発展を阻害しているように見えることがあるのは、気のせいでしょうか…
 

 

  実演なのか

 

レッスンで、教室で、先生が生徒にお手本を演奏するのって、『実演』なのでしょうか。
最高裁の判断は、著作権料について、

『生徒が演奏するのにはかからない』、『先生の演奏にはかかる』
これが、よくわからないんですよね…
生徒は、聴衆ではないのです。鑑賞しているわけではないのですからね。
荻原さんも言っておられますが、これが通ると、今に、
『リハーサルでの演奏からも著作権料を徴収します』となりかねない気がするのです。
もしそんなことにでもなったら、文化の発展を阻害どころか、文化の破壊でしかない。
 

 

  未完成品

 

レッスンでなされる演奏って、いわば『未完成品』です。
先生の演奏は完成されてるじゃん、と言われますか。
楽曲の、最初から最後まで通して演奏するわけではないでしょ。
そういう意味では、完成品の演奏ではなく、いわば楽曲の『パーツ』だと思うのですよね。
そして、レッスンって通常は、伴奏を伴わないことが多いと思います。
ほら、声部もそろってない…
それにそもそも、先生が見本を演奏して聞かせるとは限らないと思うのですよね。
 

 

  杓子定規

 

以前にも書きましたが…
前例がそうだから
そう解釈できるから
そう書いてあるから
だから無思考に機械的に杓子定規に当てはめる…
法律や条文に限りません。いろいろなことに言えると思うのですが、
こういう姿勢ってほんと、ダメだと思うのですよね。
たとえば条文にしても、いろいろな受け取り方が出来るものも少なくない。
だから争われるのだと思うのですが…
必要なのは、いかに考え、どう解釈するかということ。
そしていちばん大切で忘れてはならないことは、それが何のためにあるのか、つまり目的です。
これをわかっていない人間には、ものごとの判断は出来ないように思います。
 

 

  誰がよろこぶの?

 

さて、話を戻して…
音楽教室から著作権料を取れるようになると、誰がよろこぶのでしょうか。
作曲家でしょうか。
「そんなところから取らないで」と反対された作曲家さんもおられましたよね。
印税が少しでも増えてうれしい、これで音楽文化のためになるんだ…
そんなふうに思われる作家さんが、はたしてどれだけおられるのでしょうか。
もしかして、よろこんでいるのは、出版社とJASRACだけ?

さて、この問題、あなたはどう思われますか。


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