株式は相続税で冷遇されているか
今朝の日本経済新聞で金融庁が上場株式の相続税の評価方法の見直しを税制改正の要望事項に盛り込んでいると載っていました。相続税はざっくりいうと被相続人(亡くなった人)の総財産評価額から一定の控除をした残りの金額に税率をかけて算出します。この総財産評価額において不動産などは時価よりも安めに評価され株式にはそのような特典がなく冷遇されているため、貯蓄から投資への動きが悪い一つの要因となっているというのが金融庁の主張です。そのため株式の評価額は90%を乗じた値にしようというのが要望です。
私も相続税の依頼を受けた際、株式の場合は通常相続時(亡くなった日)の最終株価で評価するところを相続時以前3か月の毎日の終値の平均のうち一番低い月のものを適用するぐらいしか打つ手がありません。一方不動産の場合は・・・・・・続きは↓のオフィシャルブログまで
