養育費不払い防止について
法務省が養育費や民事裁判で命じられた賠償金が支払われない場合、その債務者の口座情報などを銀行に照会できる制度の検討を始めたようです。現在の制度では債務名義をとっても(裁判で判決または和解調書などを作成しても)銀行の支店までを特定しなければ差押えはできません。そのため、交通事故の慰謝料や犯罪被害者の賠償金、貸金関連など回収できない例が多くあるようです。よく小説などで車の中にあるティッシュで取引銀行を探り当てるような話がありますが、支店まで特定できなければ差押えができないわけです。また、厚労省の調査で養育費を受け取る取り決めをしても実際に養育費を受け取れる母子家庭はその半数にとどまるようです。
このようなことを考えると確かに債権者や母子家庭にとっては朗報と言えます。ただし、どこまで広げるかは一考の余地があります。
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