比嘉酒造の役員退職金をめぐる問題 | 顧問CFO川井隆史のブログ

比嘉酒造の役員退職金をめぐる問題



泡盛「残波」を製造する「比嘉酒造」(沖縄県読谷村)が、4年間に役員4人に支払った報酬や退職金計約19億4千万円が高過ぎるかどうかが争われた訴訟の判決で、東京地裁(舘内比佐志裁判長)は22日、創業者の社長への退職金約6億7千万円については妥当と判断しました。

もともと税務当局の処分は法人税法36条に基づくもので不当に高額な役員の給与、退職金などは経費として認めませんよという条文です。 ただ、「不当に高額」という基準については法人税施行令70条で定めていて、「同規模の同業他社の退職金と比較して相当な額を超える部分」と定めています


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