東芝事件で新日本監査法人が処分
今朝、読売新聞で新日本監査法人が処分されるというニュース
が載っていました。公認会計士法では①虚偽証明、不当証明に
対する懲戒処分と②法令違反に対する懲戒処分があり、記事を
読む限りどちらかはっきりとは書いてありません。ただ、②のうち
監査業務執行方法違反、業務管理体制整備違反に当たるという
考え方もありますが、どちらかというと①で相当の注意を怠った
ことによる虚偽証明・不当証明ではないかと想像されます。記事
で「不審点への追及不足」が挙げられているからです。
相当の注意を怠ったことによる虚偽証明・不当証明とされた場
合、「課徴金(監査報酬の1 倍)+契約の新規の締結に関する業務
の停止6 月 +業務改善命令」 又は 「業務停止1 月」が基本となり
、個々の事情により過重・軽減されます。業務停止はあまりにもイン
パクトが大きすぎ、中央青山監査法人の際のようにある程度つぶ
しても構わないと腹をくくっていない限り行わないと思われます。
ということで課徴金(監査報酬の1 倍)+契約の新規の締結に関
する業務の停止6 月 +業務改善命令」で多少課徴金や業務停止
期間が多少過重されるというのが落としどころではないかと思います。
問題点として挙げられている「内部手続きの形骸化」は昔の大監査
法人の部屋制度(力がある代表社員の案件にはあまり他の代表社
員が口出しできないような体質)が残存していたという一部の関係者
から私が直接聞いた話を裏付けていると思われ改善して欲しいと
思います。「不審点の追及不足」はもしかすると単なる担当会計士の
力量不足や怠慢かもしれませんが、私は金融庁検査対策として直接
監査目的を達成するのに重要でない手続きや書類作りがやたら多く
なったということも大きく影響しているのではないかと個人的には思
います。後者の方がこの事件でなお一層細かさ煩雑さを増して悪化
するのではないかと心配しています。
