吉本興業の減資 -単なる税金逃れ? | 顧問CFO川井隆史のブログ

吉本興業の減資 -単なる税金逃れ?




ついにというか、いわゆる有名大企業で税制上の中小企業優遇を


堂々と使おうという実例が出てきました。日経の記事では財務の


改善を図るためと書かれていますが、資本金から資本準備金に


振り替えても自己資本の中の科目振替にすぎないですから全然


財務指標も改善しません。よく減資で見るのは減資して繰越損失を


会計上はいったんなくすという方法ですが新聞記事を読む限り


そのような例には思えません。


ただ、大企業の欠損金の繰越控除が平成29年4月開始事業年度


からは繰越控除前所得の50%しか認められなくなる予定なので


欠損がある大企業にとって減資をしたくなる誘因は高いと思わ


れます。たとえば10億の欠損がある会社が業績が回復して10億


の税引前利益があったとすると中小企業は10億-欠損10億で、


所得はゼロとみなされ税金はかかりません。しかし、この例だと


大企業は50%の5億しか認められませんから(10億-5億)x25.5%


(現行の税率と仮定)=1.275億も法人税だけで負担しなくては


なりません。また、資本金が1億円を超えていると外形標準


課税がかかり赤字でも課税されます。



この例は脱税ではありませんが租税回避と言えるでしょう。私は


違法ではないが法が意図していない経済合理性の乏しい行為に


よって税金の負担を免れる行為を租税回避だと思っています。


ただ、これも資本金の額で大企業か中小企業か分けるという


税法の経済活動に合致しない条文に問題があると思います。


大企業に対し外形標準や欠損金の繰越控除の制限で増税を


していけば当然このような行為は続出してくると思われます。


「点滅信号みんなで渡れば全然怖くない」です(違法ではない


ので点滅信号)。早期の税法改正が望まれます。



ただ、吉本といい前回のシャープといい、関西系の大企業から


このような例が出てくるのは「どこが悪いねん!」という感じで


なんとなく笑えます